中小企業金融セーフティネット対策
制度の趣旨
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項の1号から8号までに掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている次の中小企業者。
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している次の中小企業者。
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
中小企業信用保険法第2条第5項第3号
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している次の中小企業者。
・指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第4号
突発的災害(自然災害等や新型コロナウイルス)の発生に起因して売上高等が減少している次のいずれにも該当する中小企業者。
・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号における資金使途が「借換」(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)に限定されます。
それに伴い、認定申請書の様式が変更になりますのでご注意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第6号
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第7号
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している次の中小企業者。
・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第8号
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡され、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。
手続きの流れ
- 取引のある金融機関にご相談ください。
- 対象となる中小企業の方(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は確定申告書上の事業所所在地が多賀町にあること)は、産業環境課の窓口に必要書類を添付のうえ認定申請書を提出してください。
- 多賀町が特定中小企業者の認定書を発行します。
- 希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みを行ってください。
注意事項
- 5号認定を申請される方はこちらから営んでいる事業が指定業種に該当するかご確認ください。
- 金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 認定書の発行は申請日から数日かかりますので、余裕を持ってご申請ください。
必要書類
- 認定申請書 2通
- 売上高計算書/明細書 1通
- 法人(個人)の実在が確認できる書類(登記簿謄本または抄本、賃貸契約書、公共料金支払い領収書、営業許可証、確定申告書、開業届、許認可証等の写しなど)
- 売上高等の減少が確認できる書類
申請様式等
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に係る認定申請書等
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に係る認定申請書等
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の規定に係る認定申請書等
認定基準緩和様式
業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方や、前年以降に店舗や事業拡大してきた事業者の方など前年比較では売上高の減少率要件が満たせない場合は次の様式をご利用ください。