制度の趣旨
セーフティネット保証は、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
手続きの流れ
- 取引のある金融機関にご相談ください。
- 対象となる中小企業の方(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は確定申告書上の事業所所在地が多賀町にあること)は、産業環境課の窓口に必要書類を添付のうえ認定申請書を提出してください。
- 多賀町が特定中小企業者の認定書を発行します。
- 希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みを行ってください。
注意事項
- 金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 認定書の発行は申請日から数日かかりますので、余裕を持ってご申請ください。
必要書類
- 認定申請書 1通
- 売上高明細書 1通(4号、5号、危機関連保証のみ)
- 法人(個人)の実在が確認できる書類(登記簿謄本または抄本、賃貸契約書、公共料金支払い領収書、営業許可証、確定申告書、開業届、許認可証等の写しなど)
- 売上高等の減少が確認できる書類
対象となる中小企業者および申請書様式
中小企業信用保険法第2条第5項の1号から8号までに掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号
連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている次の中小企業者。
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第2号
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している次の中小企業者。
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
現在の指定案件
ダイハツ工業株式会社(令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)
中小企業信用保険法第2条第5項第3号
突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している次の中小企業者。
・指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第4号
突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等や新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して売上高等が減少している次のいずれにも該当する中小企業者。
・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号における資金使途が「借換」(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)に限定されます。
現在の指定案件
新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和6年3月31日まで)
※認定申請書4-(2)以降の様式をご使用ください。認定申請書4-(1)については、現在指定案件がありません。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号
業績の悪化している業種
(全国的に)業況の悪化している業種に属し以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
※5号認定を申請される方は
中小企業庁ページ(別ウインドウで開く)から営んでいる事業が指定業種に該当するかご確認ください。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
5号認定申請様式イ-(1) 一つ、または複数営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合
5号認定申請様式イ-(2) 複数の事業を営んでいて、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
5号認定申請様式イ-(3) 複数の事業を営んでいて、1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合(主たる事業かは問わない)
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
5号認定申請様式ロ-(1) 一つ、または複数営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合
5号認定申請様式ロ-(2) 複数の事業を営んでいて、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
5号認定申請様式ロ-(3) 複数の事業を営んでいて、1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合(主たる事業かは問わない)
認定基準緩和の様式
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、時限的に認定基準が緩和されました。
通常様式の認定要件に当てはまらない場合、最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等を比較して5%以上減少していれば申請が可能です。
5号認定申請様式イ-(4) 一つ、または複数営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合
5号認定申請様式イ-(5) 複数の事業を営んでいて、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
5号認定申請様式イ-(6) 複数の事業を営んでいて、1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合(主たる事業かは問わない)
中小企業信用保険法第2条第5項第6号
取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第7号
金融機関合理化(支店の削減等)により借入が減少してる
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している次の中小企業者。
・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
※指定金融機関は、
中小企業庁ページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第8号
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡され、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合において、国の認定案件に起因して、実際に売上高等が減少している中小企業者。
※認定案件は、
中小企業庁ページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
創業者等の運用緩和様式
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け前年度の比較では売上高の減少率要件が満たせない場合、運用緩和措置があります。
運用緩和の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次のいずれかの事業者
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上等の前年比較が適当でない事業者
4号認定申請書(認定基準緩和様式)
5号認定申請書(認定基準緩和様式)
一つ、または複数営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合
複数の事業を営んでいて、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
複数の事業を営んでいて、1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合(主たる事業かは問わない)