多賀町町制施行70周年記念事業補助金
昭和30年に旧多賀町、大滝村、脇ヶ畑村が合併して誕生した多賀町は、今年で70周年を迎えました。そのことを記念して町民の皆さんと共に祝い、これまで繋いできた多賀町の魅力を再発見し、町内外へ発信することを目的として、町民団体や自治会が自ら企画、実施するイベント等に要する費用の一部に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
1.町民団体企画事業補助金
補助対象者
次のすべてを満たす団体
- 主に町内で活動している団体で、構成員の半数以上が多賀町内在住または在勤であること。
- 定款(規約、会則等)を有し、会計処理が適正に行われている団体であること。ただし、新設の団体の場合、そのことが見込まれること。
補助対象事業
次のすべてを満たす事業
- 多賀町内で実施し、誰でも参加可能なイベントであるもの
- 新規事業または既存事業で、町制施行70周年を記念して変更・拡充されるもの
- 「多賀町町制70周年記念」を呼称に含むもの
- チラシ等のPR媒体に多賀町町制70周年記念ロゴマークを表示するもの
- 令和7年5月1日から令和8年3月31日までに実施し、完了するもの
※ロゴマークのダウンロードは
こちら(別ウインドウで開く)から
補助交付額
次の金額のいずれか少ない額(千円未満の端数切捨て)
- 補助対象経費に5分の4を乗じた額
- 30万円
補助金申請の期限
令和7年5月30日(金)まで
2.集落活性化企画事業補助金
補助対象者
自治会、またはそれに準ずる団体
補助対象事業
次のすべてを満たす事業
- 自治会が主催し、地域内の自治会未加入者を含む全世帯が参加可能な多賀町内で開催するイベントであるもの
- 新規事業または既存事業で、町制施行70周年を記念して変更・拡充されるもの
- 「多賀町町制70周年記念」を呼称に含むもの
- チラシ等のPR媒体に多賀町町制70周年記念ロゴマークを表示するもの
- 令和7年5月1日から令和8年3月31日までに実施し、完了するもの
※ロゴマークのダウンロードは
こちら(別ウインドウで開く)から
補助交付額
次の金額のいずれか少ない額(千円未満の端数切捨て)
- 補助対象経費に5分の4を乗じた額
- 10万円
補助金申請の期限
令和7年6月30日(月)まで
3.補助対象経費
補助の対象となる経費は、事業を実施するために直接必要な表に定める経費とします。(1.町民団体企画事業補助金、2.集落活性化企画事業補助金 共通)
補助対象経費項目
| 内容
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報償費 | 講師、出演者等(団体等の構成員を除く。)への謝礼等 |
旅費 | 講師、出演者等(団体等の構成員を除く。)の交通費および宿泊費 |
消耗品費 | 事業実施に必要な文具、日用品、原材料費 |
食糧費 | 会議等のお茶代および講師、出演者等(団体等の構成員を除く。)の弁当代 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成に係る印刷製本費 |
燃料費 | 事業実施に係る燃料費 |
通信運搬費 | 事業実施に係る郵送料、配送料
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保険料 | イベント保険料、傷害保険料等
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委託料 | 補助事業を効率的に実施するための委託費(事業自体の委託は対象外)
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使用料および賃借料 | 会場借上料、各種機材レンタル料等 |
その他 | 事業実施に必要と町長が認める上記以外の経費
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ただし、次の経費は対象外です。
- 備品購入費(1個当たり1万円以上のものをいう)
- 団体の運営に関する経常的な経費
- 領収書等により団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
- 交付決定前に生じた経費
- その他町長が適当でないと認める経費
4.補助金の申請
補助金の交付を受けようとする団体・自治会は申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請してください。ただし、自治会の場合は、3~5の書類の添付を省略できます。なお、申請は1団体・1自治会につき1事業までとします。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体概要書(様式第4号)
- 会員名簿または役員名簿
- 定款、規約、会則またはこれに準じるもの
5.補助金交付要綱
営利事業または営利を主な目的とする事業など補助金の対象とならない事業があります。補助金について詳細なことは多賀町町制施行70周年記念事業補助金交付要綱をご参照ください。
6.各種様式
申請や実績報告に必要な様式はこちらからダウンロードしてください。