多賀町農業用機械導入支援事業費補助金について
多賀町では、農業従事者の高齢化等による減少および農業用機械の更新に係る経費負担が大きいため離農を検討せざるを得ない状況等に鑑み、今後の町内の農業を支える担い手不足による耕作農地の遊休地化を防止し、地域の農地保全と農業の継続を図るため、中山間地域農業における農業従事者の確保を目的として、農業者が行う農業用機械の導入に要する経費に対し、農業用機械導入支援事業費補助金を令和3年度より新設しました。
なお、要綱改正により、令和8年度分の申請から補助対象者の要件や補助率が変更となっております。詳細は、下記および添付ファイルのとおりです。
要望調査について
例年秋頃に次年度の要望調査を行っております。
スケジュールが決定しましたらこのページでお知らせいたします。
なお、緊急的な理由により本補助金の活用を希望される場合は、産業環境課までご相談ください。
多賀町農業用機械導入支援事業費補助金
補助対象者
町内に住所を有し、農業を主とする個人または法人で、申請時において次のすべての要件を満たす方
1.耕作の権利を有する面積のうち、実際に耕作に供する面積が次に掲げる面積以上であること。
ア.山間農業地域 1.5ha
イ.アに掲げる地域以外の地域 2.5ha
2.前号に規定する農地のうち50%を超える農地が受託地であること。
3.主たる農業従事地域の農業組合から推薦を受けられること。
4.町税の滞納がないこと。
(補足)
1.山間農業地域:川相、藤瀬、富之尾、楢崎、樋田、霜ケ原
2.受託地:農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業、中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく貸借権および農作業受委託契約による耕作農地
補助対象機械
トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機で購入金額が1件100万円以上の農業用機械
- (注意)運搬用トラックまたはGPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供することができるものは除きます。
- (注意)原則として、法定耐用年数がおおむね5年以上または残耐用年数がおおむね3年以上の機械等が対象です。
- (注意)補助対象としたすべての機械等の導入が、本補助金の交付決定を受けた年度内に完了することが必要です。
補助金額額等
補助金額等
| 機械の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
トラクター 田植機 コンバイン |
機械の購入費 | 定額 | 200万円 |
農事組合法人が組合員の 共同利用に供する機械を含む。 その場合、添付書類として定款、 組合員名簿および組合員の営農 計画書等を提出すること。 |
| 乾燥機 | 同上 | 2分の1 |
同上 |
同上 |
その他
- 補助金の交付を受けた方は、この補助金の交付を受けた年度の4月1日を基準日とし、基準日から起算して引き続き5年以上、上記対象者の要件を満たす必要があります。
- 補助金の返還や取得財産の処分の制限がありますのでご注意ください。
詳しくは、多賀町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱(令和3年多賀町要綱第8号)をご確認ください。
交付要綱・様式
多賀町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱 (RTFファイル: 441.1KB)
事業計画書(様式第1号) (Wordファイル: 21.7KB)
【記入例】事業計画(様式第1号) (PDFファイル: 180.3KB)
所有機械調書(別紙2) (Wordファイル: 19.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 農政係
電話:0749-48-8117
ファックス:0749-48-0594
産業環境課 農政係へのお問い合わせフォーム
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