目的・概要

 多賀町では空き家の有効活用を通して本町へ移住・定住の促進を図るため、「多賀町空き家・空き地情報バンク」(以下、「空き家バンク」)を実施しています。空き家バンクに登録された住宅は長い間使われていなかった物件もあり、住居とするためには改修が必要となることがあります。このような物件でも活用しやすいように、空き家バンクを利用して空き家を購入した方が、その住宅に住むために行われる改修工事に対して補助を行い、移住・定住される方を支援します。

(注意)補助金の予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

対象者

空き家バンクを利用して空き家を購入し、当該空き家を居住するために改修工事を行う方

対象条件

  1. 空き家バンクに登録された空き家を購入し、入居する方
  2. 対象者および同一世帯の方が、対象となる空き家に10年以上定住する方
  3. 対象となる空き家が所在する地域の自治会に加入し、地域行事等に積極的に参加できる方
  4. 対象者が購入前の空き家の所有者等と2親等以内の親族でない方
  5. 対象者ならびに同一世帯の方に町税および使用料等に滞納がないこと
  6. 当該事業による改修に関して、国、県または町の制度による他の補助を受けていない方(多賀町木造住宅耐震改修等事業費補助金を除きます。)

対象事業

対象者が自ら定住する目的で購入した空き家の改修工事を行う事業

(注意)改修工事は、補助金の交付決定日以降に着手し、申請する年度内に完了してください。

対象経費

空き家の所有者等が売買の媒介および代理に関する契約を締結した宅建業者、本町内に事業所を有する法人または本町内に住所を有する個人に請け負わせる空き家の改修に要する経費(台所、浴室、トイレ、内装、外壁等の改修、その他住宅の機能向上のために行う改修に要する経費)で、その額が50万円以上であること。

(注意)次の改修工事は補助金の対象経費とはなりません。

  1. 外構、車庫、倉庫等の改修に要する経費
  2. エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品等の備品購入に要する経費
  3. 家財道具の撤去、処理等に要する経費

補助金の額

対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨)

上限50万円。若者世帯に該当する場合は上限100万円。

(補足)若者世帯:夫、妻のいずれかが18歳以上40歳未満の夫婦の方、または中学生以下の子を扶養する方

申請期間

空き家の売買契約の締結日から1年以内

申請に必要な書類

  1. 多賀町空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約および同意書(様式第2号)
  3. 住民票謄本(申請年度の最初の日が属する年の1月1日以降のもの)
  4. 改修に要する経費に係る見積書の写し
  5. 改修予定箇所の位置および改修の内容の詳細がわかる書類
  6. 改修予定箇所の現況写真
  7. 対象住宅の売買契約書の写し
  8. 多賀町空き家改修費補助金申し込みチェックリスト

申請方法

多賀町役場企画課窓口にて必要書類を添えて申請してください。

申請書等のダウンロード

申請されるとき

申請内容を変更されるとき

事業を中止(廃止)されるとき

実績報告されるとき

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画調整係
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
企画課 企画調整係へのお問い合わせ

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