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多賀町小規模修繕工事等契約事業者登録制度について

[2024年3月15日]

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 多賀町では、多賀町入札参加資格者名簿に登録されていない町内の事業者を対象に、町が発注する小規模な修繕工事等の受注機会を拡大することにより、町内経済の活性化を図ることを目的とした、多賀町小規模修繕工事等契約事業者登録制度を開始します。 

登録事業者の要件

 契約事業者になることを希望する場合は、あらかじめ登録が必要となります。
 登録できる事業者は、町内に本社または本店としての事業所を有し、本町に法人住民税を納付する事業者または町内に住所を有する個人事業者で、次の各号のいずれにも該当しないことが要件となります。
  • (1) 町税および町徴収金を滞納している者
  • (2) 多賀町入札参加資格者名簿に登録がある者
  • (3) 成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人または破産者であって復権を得ない者
  • (4) 希望する小規模修繕工事等を履行するために必要な資格または免許等を有しない者
  • (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団およびそれらの利益となる活動を行っている者ならびに滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)に規定する暴力団員等である者
  • (6) 前各号に掲げる者のほか、本町の契約の相手方として不適当と認められる者

対象となる工事

 小規模修繕工事等の対象は、多賀町財務規則第131条に定める随意契約によるもののうち、次の各号のいずれにも該当する工事です。
  • (1) 町が発注する小規模修繕工事等で技術的内容が軽易であるもの
  • (2) 1件の予定価格(消費税および地方消費税を含む。)が30万円未満であるもの
 このときの技術的内容が軽易とは、所定の品質・強度等を求める程度の施工であって、必ずしも修繕前の品質・強度等を求める補修工事ではありません

登録工事の種類

 小規模修繕工事等の種類は、下表のとおりとし、1事業者等が登録できる工事の種類は3業種以内とします。

小規模修繕工事等の種類
  登録希望の業種  
   具体的な工事の内容(具体例)  
 土木 道路(側溝等)修繕、下水(マンホール等)修繕、水路修繕、等
 左官 左官修繕、モルタル修繕、とぎ出し・洗い出し修繕、吹付け修繕、等
 屋根
 屋根ふき(鋼板・瓦葺き等)修繕、雨樋修繕、等
 電気・通信
 送配電設備修繕、構内電気設備修繕、照明設備修繕、放送設備修繕、等
 管 空調設備修繕、給排水設備修繕、給湯設備修繕、ガス設備修繕、等
 タイル・ブロック・石 コンクリートブロック積み修繕、タイル張り修繕、石材修繕、等
 板金
 建築板金加工取付け修繕、等
 ガラス・サッシ ガラス加工取付け、サッシ・網戸取付け、等
 塗装 塗装、防水塗装、等
 内装仕上 天井・壁・床仕上げ修繕、畳・カーテン・ブラインド取付け、等
 建具 ふすま・障子・木製建具取付け、等
 造園 植栽、伐採、剪定、公園設備、等
 その他 上記にあてはまらない修繕

申請書および関係書類

提出書類

 1.申請書(様式第1号)

 2.誓約書(様式第2号)

 3.商業登記簿謄本(法人)または身分証明書(個人)・・・申請時の3ヶ月以内に発行されたもの(写し可)

 4.資格、免許等を要する場合の資格証等の写し(該当者のみ)

 5.多賀町税の滞納がない旨の証明書(完納証明書)・・・申請時の3ヶ月以内に発行されたもの(写し可)

 6.確認表

申請の期間

 随時受け付けます。

 ※登録期間は、登録日から翌年度末まで

申請書類の提出先

 多賀町企画課までご持参のうえ、提出ください。

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お問い合わせ

多賀町役場 2階 企画課 

電話: 0749-48-8122

ファックス: 0749-48-0157

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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