情報公開制度とは

 多賀町では、町民の知る権利を尊重し、町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることから、「多賀町情報公開条例」に基づく公文書の公開を行っております。

請求ができる人は?

町民の人だけでなく、町外にお住まいの人でも公開請求ができます。

公開を実施する機関

町長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会

町のすべての機関が情報公開の対象となっています。

公開の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成した文書および組織的に用いるものとして保有している文書が対象となります。(電磁的記録を含む)

公開請求の方法

公文書公開請求書に住所、氏名、公開を請求する公文書の名称等を記入して総務課に提出してください。

公文書公開請求書

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政管理係
電話:0749-48-8120
ファックス:0749-48-0157
総務課 行政管理係へのお問い合わせ

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