多賀町結婚新生活支援補助金のお知らせ
事業目的
経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、結婚を伴う新生活に係る支援を行うことにより、本町における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を助成するものです。
補助対象者
- 申請時、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所(多賀町内)となる新婚世帯
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている世帯
- 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯
- 所得証明書をもとに、夫婦の合計所得金額を合算した金額が、500万円未満の世帯
- この補助金の交付を受けたことがない世帯
- 夫婦いずれの者も、町税等の滞納がない世帯
- 申請の日から5年以上多賀町に居住する意思を有する世帯
補助対象経費(令和6年4月1日から令和7年3月15日までに生じ、支払いが済んでいるもの)
- 住居賃貸費:結婚を機に多賀町内で物件を賃借する費用(家賃、敷金、礼金など)
- 引越し費用:結婚を機に住宅に引越しする際に、引っ越し業者または運送業者に支払った費用
助成金額
上限 30万円
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月10日まで(予算がなくなり次第終了します)
様式(提出する添付書類は、申請書の裏面をご覧ください)
申請様式
令和6年度も引き続きご使用いただけます。
令和6年度も引き続きご利用いただけます。
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この記事に関するお問い合わせ先
企画課 企画調整係
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
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