令和8年分から税務署への提出は不要となります

これまで、給与や公的年金等を支払う事業者は
・受給者がお住まいの市区町村へ「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出
・税務署へ「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出
する必要がありました。
しかし、令和9年1月1日以後、令和8年分からは市区町村へ「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
そのため、税務署提出用の源泉徴収票を別途作成・提出する必要がなくなります。

令和7年分以前の源泉徴収票について

みなし提出の特例の対象となるのは、令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以後の源泉徴収票です。
令和9年1月1日以後の提出であっても、令和7年分以前の源泉徴収票については、従来どおり税務署への提出が必要となりますのでご注意ください。

 

また、制度の詳細については国税庁作成のリーフレット又はホームページをご確認ください。

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 町民税係
電話:0749-48-8113
ファックス:0749-48-0594
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