離婚届
離婚されるときの戸籍の届出です。
- 「新しい戸籍をつくる」方が、婚姻中の氏を継続する場合は、離婚届とは別に「戸籍法77条の2の届出」が必要です。
- 外国の方が関係する場合・養子縁組が関係する場合などは、必要書類や記載方法が異なる場合がありますので、あらかじめ窓口でご相談をお願いします。
未成年の子どもの親権について
令和8年4月1日に民法改正法が施行されたことにより、離婚後も父母双方が親権者と定めることができるようになりました。これにより、離婚届書が新しい様式(以下「新様式」という。)に変更されました。
令和8年4月1日以降に未成年の子どもさんがおられる場合で、離婚届を届出される場合は、下記の1から3のいずれかの方法で届出をお願いします。
1 新様式で届出(最寄りの役所で入手できます。)
2 旧様式に別紙を添付して届出(最寄りの役所で入手できます。)
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄とし、別紙の「未成年の子の氏名」 欄に該当箇所に子の氏名を記入してください。
3 旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して届出
上記1または2による方法が難しい場合は、旧様式により次のように記入してください。
(1)協議または裁判所の判断により、父母双方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
(2)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合
「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子(子の氏名)」などと記入してください。
(3)協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合
「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫婦双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。)
届出地
次のいずれかの市区町村役場で届け出ることができます。
- 届出人の所在地(住所地等)
- 夫妻の本籍地
離婚届は、所在地(住所地等)・本籍地のどちらでも届け出ることができますが、住所異動・マイナンバーカード変更・国民健康保険変更などは住所地でのみ可能で、これらの手続きは戸籍の届出とは別に必要となります。
届出に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届 (妻・夫・成人の証人2人の署名)
- 来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
裁判離婚(調停・審判・判決)の場合
- 離婚届 (裁判の申立人などの署名)
- 来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 次のいずれか
- 調停調書の謄本
- 審判書の謄本と確定証明書
- 判決書の謄本と確定証明書
共通
以前は必要であった戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、令和6年3月1日から不要となりました。
受付窓口
多賀町役場 税務住民課
戸籍の届出の記入について
- 戸籍の届出は、住所・本籍地を省略せずに記載してください。
なお、多賀町内の住所・本籍地は、大字・番地が付きます。
〇記載例 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1
×間違い例 犬上郡多賀町多賀324ー1 - 多賀町内のアパートの住所・本籍地に、アパート名は不要です。部屋番号のみ()で囲って記載してください。
〇記載例 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1 (201号)
×間違い例 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1 多賀アパート201号 - 日付は、原則和暦(昭和〇年〇月〇日)で記載してください。
記載例
閉庁時の届出について
- 戸籍の届出は、公証の役割があるため閉庁時も届け出ることができます。ただし、住所異動・マイナンバーカード変更・国民健康保険変更などの手続きは、開庁時のみとなります。
閉庁時:午後5時15分から翌午前8時30分まで・土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで) - 閉庁時の対応は、宿日直者となります。宿日直者は、戸籍の届出の書き方の相談・受理証明書の発行などには対応できません。
- 閉庁時にお預かりした届書は、後日に戸籍担当が内容を審査したうえで正式な受理となります。届書の内容に修正の必要がある場合は、改めて来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。
児童扶養手当等の手続きについて
- 児童扶養手当について(福祉保健課)
- 児童手当について(福祉保健課)
- 福祉医療助成制度について(税務住民課)
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 住民係
電話:0749-48-8114
ファックス:0749-48-0594
税務住民課 住民係へのお問い合わせ
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