多賀町男女共同参画計画

 「男女共同参画社会基本法」に基づく市町村男女共同参画計画として、多賀町ではこの計画に基づき男女共同参画にかかる取り組みを進めて参ります。

多賀町男女共同参画計画

計画の概要

1 計画策定の趣旨

 国においては、平成11年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、平成12年にはこの法律に基づく初めての国の計画として「男女共同参画基本計画」が策定されました。また、地方創生や平成27年に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)に伴い、女性の社会進出の推進や労働参加率の向上などにも努めてきました。
 しかしながら、依然として、女性を取り巻く問題は多く、令和元年度に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の生活や雇用に大きな影響を与えていますが、これまでの働き方や生活様式を見直す転機ともなっており、これから先の男女共同参画社会の実現に向け新たな可能性を見出しつつあります。
 こうした中で、社会情勢の変化等も考慮し、本町における課題や取り組むべき施策を明らかにし、町民・行政・地域・活動団体・事業所などさまざまな立場の皆さんと課題を共有し、力を合わせながら目標の達成に向けて総合的、また計画的に男女共同参画を進めていくために「多賀町男女共同参画計画」を策定するものです。

2 計画の位置づけ

 この「多賀町男女共同参画計画」の一部を、以下の法律に基づく推進計画として位置づけ、法律の趣旨に則った施策を推進します。

  • 本計画は、「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律」(以下「DV防止法」という。)第2条の3第3項に基づきます。
  • 本計画は「女性活躍推進法」第6条第2項の規定に基づきます。

3 計画の期間

 本計画は、令和5年度から令和14年度までの10年間を計画期間とします。
 なお、社会情勢の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行います。

4 計画の策定体制

 本計画は、本町在住の満18歳以上75歳未満の町民500人を対象に実施した「多賀町男女共同参画計画策定にかかる町民意識調査」の結果等を踏まえて策定しています。

数値目標

数値目標
指標 目標値
(令和14年度
目標)
令和4年
12月末
令和5年
12月末
審議会等女性比率の増加(注釈1) 36% 33.8%
(令和4年度)
33.8%
(令和5年度)
女性の代表または副代表がいる自治
会の増加(注釈1)
5% 0%
(令和4年度)
0%
(令和5年度)
多賀町役場における女性の管理職の
割合の増加
(課長・参事相当職)(注釈1)
35% 29.4%
(令和4年度)
29.7%
(令和5年度)
多賀町役場における育児休業および
部分休業の取得割合の増加(注釈2)
85% 75%
(令和3年度)
100%
(令和4年度)
電子申請の可能な手続き割合の増加
(オンライン化を推進すべき手続き
中)(注釈2)
50% 39.7%
(令和3年度)
42.6%
(令和4年度)
子宮頸がん検診受診率の増加 30% 9.4%
(令和3年度)
7.3%
(令和4年度)
乳がん検診受診率の増加 30% 10.1%
(令和3年度)
7.3%
(令和4年度)
特定健診受診率の増加 65% 53.8%
(令和3年度)
50%
(令和4年度)
  • (注釈1)市町における男女共同参画推進状況調査(滋賀県) 各年12月
  • (注釈2)多賀町行政改革大綱実施計画 前年度進捗状況

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 人権推進係
電話:0749-48-8121
ファックス:0749-48-0157
総務課 人権推進係へのお問い合わせ

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