令和7年度滋賀県最低賃金改正のお知らせ

滋賀県最低賃金は、令和7年10月5日から、

1時間 1080円

となります。

滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます、最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています(特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が定められています。)。

問合せ先

  • 滋賀労働局賃金室(電話)077-522-6654
  • 彦根労働基準監督署(電話)0749-22-0654

または、下記のリンクでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 商工観光係
電話:0749-48-8118
ファックス:0749-48-0594
産業環境課 商工観光係へのお問い合わせ

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