彦根長浜都市計画地区計画の決定案の縦覧について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む)の規定により都市計画を決定および変更しようとするので、同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、公告し当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

都市計画を定める土地の区域

(1)多賀町月之木地区計画

位 置:犬上郡多賀町大字月之木の一部

面 積:約0.5ha

(2)多賀SIC(スマートインターチェンジ)工業団地地区計画

位 置:犬上郡多賀町大字敏満寺の一部

面 積:約6.0ha

縦覧場所

多賀町役場企画課(多賀町大字多賀324番地)

縦覧期間

令和8年4月20日から同年5月11日まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)

その他

上記の縦覧に係る事項について意見のある多賀町の住民および利害関係人(登記上の権利者など)は、縦覧期間満了の日までに多賀町長に意見書を提出することができます。

  • 意見書の形式は、任意となっていますが必ず氏名、住所および電話番号を記載してください。
  • 利害関係人の方は、当該地区計画の案に対して有する利害関係の内容(登記上の権利など)について記載してください。
  • 窓口、郵送で提出できます。郵送の場合も縦覧期間中に必着するよう発送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
企画課へのお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?