簡易修繕工事について
多賀町入札参加資格者名簿に登録されていない町内の事業者を対象に、町が発注する簡易な修繕工事等の受注機会を拡大することにより、町内経済の活性化を図ることを目的とします。
【対象となる工事】
簡易修繕工事等の対象は、多賀町財務規則第131条に定める随意契約によるもののうち、次の各号のいずれにも該当する工事です。
(1) 町が発注する小規模な修繕工事等で技術的内容が軽易であるもの
(2) 1件の予定価格(消費税および地方消費税を含む。)が50万円未満であるもの
このときの技術的内容が軽易とは、所定の品質・強度等を求める程度の施工であって、入札案件と同様の図面や仕様書等を求める補修工事ではありません。また、50万円未満の工事であっても総合的判断により対象工事としない場合もあります。
【登録者名簿】
多賀町簡易修繕工事等契約事業者登録名簿は、「多賀町商工会会員のうち多賀町入札参加資格のない町内事業者」と「多賀町簡易修繕工事等契約事業者登録制度により認定された事業者」によって構成します。
【登録および変更廃止について】
登録を希望される方や変更や廃止がある方は下記要綱を確認した上で手続きをお願いいたします。
多賀町簡易修繕工事契約事業者登録制度実施要綱 (PDFファイル: 253.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
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