多賀町では、町内における空き家・空き地の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、公益財団法人滋賀県宅地建物取引業協会と協力し、空き家・空き地情報バンクを実施しています。

  • 空き家・空き地を「売りたい」「貸したい」と考えておられる所有者の方は、ぜひご登録をお願いします。また、そのような思いを持っておられる所有者をご存知の方は、ぜひ当制度をご紹介ください。
  • 空き家・空き地を「買いたい」「借りたい」と考えておられる方の登録も募集しています。

対象者

  1. 当町の空き家・空き地に定住または定期的に滞在していただける方
  2. 地元自治会へ加入し、地域の活性化に寄与していただける方

利用上の注意

  • この制度は、町内にある空き家・空き地を有効活用するために、空き家・空き地の情報(売買・賃貸)を収集・登録し、多賀町への移住・定住を希望されている方に空き家・空き地の情報を提供するものです。
  • 空き物件を転売や転貸の目的で利用することはできません。
  • 掲載されている情報は、所有者等の申請に基づいており、現況と異なる場合がございます。
  • 交渉中の物件は、ご紹介ができません。あらかじめご了承ください。
  • 町は、空き家・空き地の情報を移住・定住希望されている方に紹介するだけで、物件の斡旋や仲介等は行いません。
    物件に関する交渉や契約等は、滋賀県宅地建物取引業協会から派遣された宅地建物取引業者の仲介で行っていただきます。(町は、交渉中または契約の際にトラブルが発生した場合の責任は負いませんのでご了承ください。)
  • 町および滋賀県宅地建物取引業協会は、当制度によって得た情報について、使用目的以外には使用しません。
  • 空き家・空き地情報バンクの登録を申し込んだ物件が必ず登録されるとは限りません。
  • 空き家・空き地情報バンクの登録が、売却や賃貸を必ずしも約束するものではありません。
  • 物件の所在地によっては、都市計画法などの法令により、利用が制限されている地域がありますのでご注意ください。
    「市街化調整区域」での賃貸や購入された後の建替え・増改築についてはさまざまな制約があり、また「市街化調整区域」に該当しなくても物件の所在地によっては法令による制限がかかる場合があります。
    ご購入の際には媒介事業者様にご相談、ご確認ください。
  • 災害ハザードマップについて
    水害や土砂災害に対して、認識を深めるとともに、町指定避難場所の確認など万が一の場合に備えていただくため、地震編、風水害編に分け、それぞれの災害被害想定やリスクを示すとともに、災害時の情報収集方法や、とるべき行動についてまとめています。

手続きの流れ

空き家・空き地情報バンクの手続きの流れの説明図

詳細についてはこちらから

申請様式

売りたい方・貸したい方

提出書類

  • 多賀町空き家・空き地情報バンク登録申込書(別記様式第1号)
  • 空き家・空き地情報バンク登録カード(空き家)(様式第2-1号)
  • 空き家・空き地情報バンク登録カード(空き地)(様式第2-2号)
  • 多賀町空き家・空き地情報バンク登録申し込みチェックリスト
  • 物件の所有権が確認できるもの(登記簿謄本、固定資産税納税通知書および課税明細書等)の写し

(注意)お電話での申請はできません。申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せてご提出ください(申請書等は下記からダウンロードしてください)。(注意)様式第2号は空き家、空き地のどちらかをご提出ください。

提出先

〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324
多賀町企画課 宛

空き家・空き地を売りたい・貸したい方

買いたい方、借りたい方

提出書類

  • 多賀町空き家・空き地情報バンク利用登録申込書(様式第9号)
  • 誓約および同意書(様式第10号)
  • 氏名および住所の確認できるもの(申請者分のみ。自動車運転免許証、健康保険証等)

(注意)お電話での申請はできません。申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せてご提出ください(申請書等は下記からダウンロードしてください)。

提出先

〒522-0341
滋賀県犬上郡多賀町多賀324
多賀町企画課 宛

空き家・空き地を買いたい・借りたい方

多賀町空き家・空き地情報バンク実施要綱

空き家改修費補助金

下記のバナーをクリックしてください。空き家改修費補助金についてご覧いただけます。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

黄色の背景に黒で「空き家改修費補助金」と書かれたバナー(多賀町のサイトへリンク)

多賀町空き家・空き地情報バンクの運営に関する協定

 多賀町では、平成29年3月31日に、多賀町空き家・空き地情報バンク実施要綱に基づき、空き家・空き地情報バンクを運営するに当たり、「多賀町空き家・空き地情報バンクの運営に関する協定」を公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会と締結しました。

協定の主な内容は次の通りです。

  1. 空き家・空き地の売買または賃貸借に必要な事項の調査を行う。
  2. 空き家・空き地情報バンク経由での利用申込みがあった際、媒介業者は、空き家・空き地情報バンク登録所有者および空き家・空き地情報バンク利用登録者と連絡調整の上、空き家・空き地の売買または賃貸借に必要な媒介の業務を行う。
調印式名の書かれた紙が貼られた壁の前で印鑑が押された紙を2人で一緒に見せている写真

滋賀県宅地建物取引業協会会長(左)と多賀町長(右)

スーツ姿の2人の男性が各々書類にサインを行っている写真

協定書の調印

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