議員の請負状況の公表について

地方自治法の改正により、地方自治体の議員個人がその自治体に対して行う請負について規制が緩和され、各会計年度において総額が300万円以下であれば請負をすることが可能になりました。多賀町議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正化を図るため、「多賀町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表します。

関係条例等

請負の状況

令和5年度における請負状況の報告はありませんでした。

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議会事務局
電話:0749-48-8126
ファックス:0749-48-8131
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