多賀町議会基本条例を制定しました

 令和3年9月3日、多賀町議会では、議会改革特別委員会より発委第2号として「多賀町議会基本条例」が令和3年9月定例会に提出され、全員賛成で可決されました。

 この条例は、町民の福祉の向上と安心して生活できる豊かなまちづくりをめざし、議会運営の基本的なことを定めています。

 町政の情報公開と町民参加を原則とし、町民に身近な議会ならびに議員の活動の活性化、充実および資質の向上のために必要なことを定めています。

令和4年4月1日施行。

多賀町議会基本条例

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