手当の概要

物価高の影響がさまざまな人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、高校生年代以下の子どもを養育する保護者に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

対象児童

1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童

2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記対象児童の児童手当受給者

支給金額

対象児童1人につき2万円(1回限り)です

申請手続・支給時期

1 公務員以外の世帯

申請手続および支給時期

区分 対象者 申請手続 支給時期
令和7年9月分の児童手当を多賀町から受給している世帯(9月の出生児について10月分) 不要 2月27日

令和7年10月1日から令和8年1月28日の出生児に係る児童手当の手続を多賀町で完了した世帯 不要 2月27日
令和8年1月29日から令和8年3月31日に出生した児童の保護者 受付後順次

アの受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により児童手当の受給者となった世帯

ただし、アの受給者から本手当に相当する額の金銭を受け取っていた場合等を除く。

受付後順次

(注)申請不要の方は、児童手当の指定口座に支給します。また、支給前に案内通知を送付します。支給を希望されない場合のみ、「受給拒否の届出書」を提出してください。(様式はページ下部参照)

2 公務員世帯

申請手続および支給時期

区分 対象者 申請手続 支給時期

令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、かつ多賀町に児童手当受給者の住民票がある世帯

(上記、令和7年10月から令和8年3月までの出生児の児童手当受給者および離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(注)を含む)

(注)元配偶者から本手当に相当する金銭を受け取っていた場合等を除く

受付後順次

 

3 申請先等

(1)申請方法

申請書を次の提出先に、郵送または持参してください。(様式はページ下部参照)

(注)「公務員児童手当受給状況照明欄」は、勤務先に証明を求めてください。証明書が別紙で発行されたときは、添付してください。

(2)提出先

〒522-0341

滋賀県犬上郡多賀町多賀221番地1

多賀町福祉保健課あて

(3)申請期限

令和8年5月15日(金曜日)(消印有効)

その他

配偶者やその他家族からの暴力等を理由に避難している方

DV被害により避難している場合は、勤務先の市町村で本手当の支給を受けることができる場合があります。

本手当に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合等、町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署などにご連絡ください。

申請書類

制度に関するお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

電話番号 0120-252-071

午前9時から午後6時まで(土日祝は休み)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 児童福祉係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
福祉保健課 児童福祉係へのお問い合わせ

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