平素は、多賀町上水道をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、このたび多賀町水道事業では、料金の改定を実施させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

多賀町の水道事業は、事業開始から約50年が経過し施設や管路の老朽化が深刻な状況にあります。
そこで、安心・安全な給水を維持していくため、さらには大規模な災害に備えて耐震化を進めていく必要があることから、施設整備事業を進めてきました。
これらの施設整備事業に係る費用のほとんどを水道事業債(借金)で賄っており、借入金の利息や減価償却費が増加するなど、費用全体が増大しています。一方で、この間多賀町では少子高齢化による人口の減少や、節水型の給水器具の普及もあり水道使用量、給水収益が減少しています。
このような経営環境の中、料金水準を昭和61年以来、値上げを行うことなく、減少する収入と増加する費用に事務の効率化や費用圧縮の努力によって対応してきましたが、平成22・24年度には赤字決算となるなど水道事業の経営は危機的な状況にあります。

そこで、皆さんの生活に欠かすことのできないライフラインである水道を守り、安心・安全な水道水をこれからも安定してお届けし続け、安定的に経営を行うため、水道料金審議会を設置し、水道料金についてご審議をいただき平成25年12月18日に答申を出していただきました。
この答申に基づき、この3月議会においてご承認をいただき、水道料金の改定(値上げ)をお願いすることとなりました。

景気回復の効果もまだこれからという状況の中、消費税の増税やその他公共料金の値上げなど、ご利用者の皆さんには大変なご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いするとともに、今後もさらなる経営の効率化や経費の削減等、一層の経営努力を行ってまいりますので、水道料金の値上げにご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

急激な変化を避けるため、2段階で改定します。

水道料金の改定は、平均19.96%の値上げとなりますが、消費税増税が同時期に行われることから、負担の急激な変化を避けるため、2段階に分けて改定を行います。平成26年10月請求分からは平均10.06%の値上げとなる料金Aとなり、平成29年4月請求分から平均19.96%の値上げとなる料金Bとなります。(消費税については平成26年5月請求分から8%になり、1円単位で加算します。)

料金改定による主な変更点は次のとおりです。

  • 口径別料金体制へ移行します。ご利用の口径に応じた基本料金が設定されます。
  • 基本水量を廃止します。1立方メートルから従量料金が発生します。
  • 量水器使用料を廃止します。
現行料金 平成26年9月請求分まで
区分 上水道
【基本料金1か月につき】
使用水量(立方メートル)
上水道
【基本料金1か月につき】
金額(円)
上水道
超過料金
1立方メートル(円)
上水道
量水器使用料
【専用給水】
一般用
10 1,100 130
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
【専用給水】
事業所用
15 2,200 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
【専用給水】
事業所用
100 14,000 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
【専用給水】
事業所用
500 68,000 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
【専用給水】
事業所用
5,000 670,000 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
【専用給水】
官公署用
15 2,000 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
【専用給水】
官公署用
300 41,000 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
【専用給水】営業用 30 4,000 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
共同 30 4,000 150
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円
臨時 1 1,100 260
  • φ13ミリメートル 100円
  • φ25ミリメートル以下 300円
  • φ40ミリメートル 500円
  • φ125ミリメートル以下 4,000円
  • φ150ミリメートル 7,000円

維持費:300円

(注意)使用料の額は上記金額により算出した合計額に、消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(以下「消費税相当額」という。)とする。なお、消費税相当額を加算した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

料金A 平成26年10月請求分から平成29年3月請求分
量水器
口径
基本料金
(税抜)
基本
水量
【従量料金(税抜)】
基本
水量から10立方メートル
【従量料金(税抜)】
基本
水量から30立方メートル
【従量料金(税抜)】
基本
水量から50立方メートル
【従量料金(税抜)】
基本
水量から1000立方メートル
【従量料金(税抜)】
1001立方メートルから
量水器
使用料
φ13 400 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
φ20 1,000 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
φ25 2,000 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
φ40 7,500 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
φ50 13,500 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
φ75 40,000 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
φ100 85,000 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
φ150 240,000 無し 105 135 145 165 155 無し
(注意)基本料金に含める
臨時用 各口径に準ずる 無し 240 240 240 240 240 無し
(注意)基本料金に含める

(注意)使用料の額は上記金額により算出した合計額に、消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(以下「消費税相当額」という。)とする。なお、消費税相当額を加算した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

料金B 平成29年4月請求分から
量水器
口径
基本料金
(税抜)
基本
水量
【従量料金(税抜)】
基本
水量から10立方メートル
【従量料金(税抜)】
基本
水量から30立方メートル
【従量料金(税抜)】
基本
水量から50立方メートル
【従量料金(税抜)】
基本
水量から1000立方メートル
【従量料金(税抜)】
1001立方メートルから
量水器
使用料
φ13 400 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
φ20 1,000 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
φ25 2,000 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
φ40 7,500 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
φ50 13,500 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
φ75 40,000 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
φ100 85,000 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
φ150 240,000 無し 120 150 160 180 170 無し
(注意)基本料金に含める
臨時用 各口径に準ずる 無し 240 240 240 240 240 無し
(注意)基本料金に含める

(注意)使用料の額は上記金額により算出した合計額に、消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(以下「消費税相当額」という。)とする。なお、消費税相当額を加算した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課 上水道係
電話:0749-48-8124
ファックス:0749-48-0157
地域整備課 上水道係へのお問い合わせ

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