町内に事務所や事業所がある法人には法人町民税が課税されます。法人町民税は、法人の資本金等の額や町内従業員数に応じた均等割と、法人の所得に応じた法人税割からなります。ただし、町内に寮や保養所のみがある場合や公益法人および人格のない社団等で収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。

税率

均等割

均等割一覧(年額)
資本等の金額(資本の金額または出資金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額。保険業法に規定する相互会社にあっては、その純資産額) 【町内の事務所等の従業員数】50人以下 【町内の事務所等の従業員数】50人超
50億円を超える 410,000円 3,000,000円
10億円を超え、50億円以下 410,000円 1,750,000円
1億円を超え、10億円以下 160,000円 400,000円
1千万円を超え、1億円以下 130,000円 150,000円
1千万円以下 50,000円 120,000円

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率(以下のとおり)

  • (注意)平成26年度税制改正による法人税割の標準税率および制限税率の引き下げに伴い、多賀町においても、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から以下のとおり、税率が変更となります。
  • (注意)令和元年度税制改正による法人税割の標準税率および制限税率の引き下げに伴い、多賀町においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から以下のとおり、税率が変更となります。
法人税割税率
時期 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以降に開始する事業年度 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
税率 13.7% 11.1% 7.4%

申告と納税

法人町民税は、税金を納める法人等が定める事業年度の終了日から一定期間内に課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。

中間申告

  • 申告期限
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付税額
    次の1または2の額
  1. 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の割額の2分の1の合計額(予定申告)
    令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額(法人税割)について、以下のとおり変更となりますので併せてお知らせします。
    予定申告額(法人税割)=前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)
    • (注意)税率改正に伴う経過措置としての変更ですので、以降の予定申告額(法人税割)は前事業年度の法人税割額の6/前事業年度の月数となります。
    • (注意)均等割額については従来どおりとなります。
  2. 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算に基づく申告)

確定申告

  • 申告期限
    事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 納付税額
    均等割額と法人税割額の合計額

(注意)ただし、中間申告により納めた税額がある場合については、その税額を差し引いた税額

修正申告

  • 申告期限
    法人税に係る修正申告、更正または決定による場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外の場合は遅滞なく
  • 納付税額
    増加した法人税額×税率

更正の請求

申告期限

国の税務官署の更正・決定を受けた場合、申告書に係る法定納期限の翌日から1年以内、もしくは国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内

(注意)申告書を提出いただく際に「控え」の返送を希望される場合は、返信用封筒にあて先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒の同封がない場合は、「控え」の返送はできませんのでご了承ください。

法人等設立、開設、廃止、異動届について

町内で新規に法人を設立、開設、廃止、住所や代表者異動等の異動がありましたら、届出書の提出が必要です。

様式ダウンロード

  • 法人等設立、開設、廃止、異動届
    設立、所在地および法人名変更等の場合は、商業登記簿謄本または抄本、履歴事項全部証明書(コピー可)
  • 更正の請求書
    請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)
  • 法人町民税納付書

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 町民税係
電話:0749-48-8113
ファックス:0749-48-0594
税務住民課 町民税係へのお問い合わせ

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