給与からの特別徴収とは、給与支払者(事業者)が毎月支払う給与から個人住民税(町・県民税)を天引きし、町・県民税の納税義務者である従業員に代わって、納入していただく制度です。地方税法第321条の3、第321条の4等および多賀町税条例第44条、第45条の定めにより、 給与を支払う事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人の市民税・県民税を特別徴収していただくことになっており、また平成28年度から滋賀県下一斉にこの特別徴収の徹底を推進しています。
給与所得者(従業員)のメリット
- 1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの負担額が少なくて済みます。(普通徴収は年4回)
- 毎月、給与から徴収されるため納め忘れがありません。
- 納税のために納期ごとに自分で金融機関等に出向く必要がありません。
特別徴収事務の流れ
1月
毎年1月31日までに、町へ給与支払報告書を提出してください。 給与支払報告書を提出していただく際に、「総括表」の報告人員欄に特別徴収者(給与天引きする方)と普通徴収者(個人納付する方)の人数内訳を記入いただくとともに、徴収方法の別に分類して提出していただきます。
5月
提出された給与支払報告書などに基づき、町で個人の市民税・県民税を決定します。 毎年5月31日までに、事業所へ特別徴収税額の決定通知書や納入書を送付します。 納税義務者用の決定通知書は、従業員の方に渡してください。
6月から翌年5月まで
町県民税の徴収期間は、6月から翌年の5月までの12ヶ月間です。 特別徴収義務者用の決定通知書に記載の月割額を、従業員の毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月10日までに金融機関で納入してください。
月割額の変更について
特別徴収税額は、確定申告等により年の途中で変更になる場合があります。 この場合には、「町民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、変更後の月割額により徴収してください。 納入書は、年の途中で異動があり、税額が変更になっても再送付しておりません。当初送付した納入書に変更後の月割額を記入してご利用くださいますようお願いします。
特別徴収の従業員が退職・転勤・休職などしたときは
特別徴収されている従業員が、退職・転勤・休職などにより給与の支払いを受けなくなる場合には、異動のあった日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。 異動届出書が提出されますと、特別徴収されなかった残額を、納税者ご本人が納税通知書で納める(普通徴収)か、または退職時の給与等から一括して特別徴収し納入する(一括徴収)かのどちらかの方法によることとなります。
事業所の名称や所在地が変わったときは
町民税・県民税特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったときは「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
特別徴収の納期の特例
従業員が常時10人未満の事業所は、特別徴収税額を年2回(11月分、5月分)の納期によって納めていただくことができます。希望される場合は、「特別徴収に係る納期の特例申請書」を提出してください。 従業員の人数が常時10人未満でなくなった場合には、すみやかにその旨を届け出てください。
納期特例の納入期限
6月分から11月分
11月分の納入書で、6か月分の合計額を 12月10日までに納入
12月分から翌年5月分
5月分の納入書で、6か月分の合計額を 翌年6月10日までに納入
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 町民税係
電話:0749-48-8113
ファックス:0749-48-0594
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