特別徴収の従業員が異動(退職・転勤等)したとき

従業員等が新たに特別徴収(就職・復職等)となるとき

特別徴収義務者(事業所)に変更(合併・移転等)があったとき

従業員が常時10人未満で納期の特例を申請するとき

例外として普徴徴収が認められるとき

町・県民税の申告が必要な方

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等の申告をするとき

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 町民税係
電話:0749-48-8113
ファックス:0749-48-0594
税務住民課 町民税係へのお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?