身体障害者等に対する減免について
身体障害者または精神障害者等の方が納税義務者となっている軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者または、精神障害者または知的障害者にあっては、その者と生計を一にする者が納税義務者となる軽自動車等を含む。)で、専ら身体障害者自身が運転する軽自動車等または身体障害者等の通学・通勤もしくは生業のためにその身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等が対象となります。
また、身体障害者等のみで構成される世帯の者等が納税義務者となる軽自動車等で、専ら身体障害者等の通学・通院もしくは生業のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合も対象となります。 ただし、一人の身体障害者等について普通自動車を含め一台のみの減免となりますのでご注意ください。 小型特殊自動車など、専ら身体障害者等の通院等に使用しないと考えられるものは減免の対象になりません。
軽自動車税(種別割)の減免申請手続きについて
必要書類等をそろえ、納期限7日前までに多賀町税務住民課窓口へ申請してください。
必要書類等
- 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
- 運転する者の運転免許証
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 納税通知書および納付書
- 身体障害者等を常時介護する者(生計を一にしない者)が運転される場合は、常時介護証明書(証明書発行には、運転計画書、通学先や通院先で受ける証明、誓約書が必要となります。)
- 納税義務者(所有者)の個人番号カード(写真入り)、もしくは通知カード
前年度と同様の内容で減免を引き続き受けられる場合は、4月頃に税務住民課より送付する「現況報告書」の提出をもって申請されたものとみなしますので、窓口での申請は必要ありません
減免が受けられる方の範囲と等級について
減免が受けられる方の範囲
| 身体障害者等の状況 | 納税義務者 (所有者) |
運転者 (使用者) |
使用目的 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 本人 | 本人 | 問わない |
| 身体障害者 | 本人 | 生計を一にする者 | 専ら身体障害者等の通学・通院・通所・生業のために使用する |
| 精神・知的障害者 | 本人 | 生計を一にする者 | 専ら身体障害者等の通学・通院・通所・生業のために使用する |
| 精神・知的障害者 | 生計を一にする者 | 生計を一にする者 | 専ら身体障害者等の通学・通院・通所・生業のために使用する |
| 満18歳未満の身体障害者 | 生計を一にする者 | 生計を一にする者 | 専ら身体障害者等の通学・通院・通所・生業のために使用する |
| 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者 | 本人 | 身体障害者等を常時介護する者(生計を一にしない者) | 専ら身体障害者等の通学・通院・通所・生業のために使用する |
減免が受けられる方の障害の等級
| 障害の区分 | 【障害の程度】 身体障害者等本人が運転 |
【障害の程度】
|
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から4級 | 1級から4級 |
| 聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出者のみ) | |
| 上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
| 下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 |
| 体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級 |
| 心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこうまたは直腸・小腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 |
| 障害の区分 | 【障害の程度】 身体障害者等本人が運転 |
【障害の程度】
|
|---|---|---|
| 視覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
| 聴覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
| 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
| 音声機能障害 | 特別項症から第2項症 (喉頭摘出者のみ) |
|
| 上肢不自由 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
| 下肢不自由 |
|
特別項症から第4項症 |
| 体幹不自由 |
|
特別項症から第4項症 |
| 心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
| 障害の区分 |
【障害の程度】
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
療育手帳(知的障害者) |
障害の程度が「重度」Aの者。 |
|||
|
精神障害者保健福祉手帳(精神障害者) |
障害等級が1級の者。 |
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注意
- 減免制度をご利用いただける「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受け、表の等級以上にあてはまる方をいいます。
- 二つ以上の重複する障害がある場合、表にあてはまらない等級が記載されている場合がありますので、事前に問い合わせてください。
- 手帳を交付申請中の方は減免を受けることができませんので、手帳の交付を受けた後に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話:0749-48-8113
ファックス:0749-48-0594
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