企業案ふるさと納税の寄附を受け付けています

企業版ふるさと納税は、企業が地域再生法の認定地方公共団体が実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄附を行った場合に、税制上の優遇措置を受けられる仕組みです。
企業版ふるさと納税の創設前から、企業による自治体への寄附は損金算入という形で約3割に相当する減税がされていましたが、企業版ふるさと納税の創設により、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされ、通常の損金算入措置(寄付額の約3割)に加え、最大で寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。

税額控除の特例措置は、令和6年度までとなっています。

(注意)制度の詳細については、下のサイトをご覧ください。

寄附の対象事業

寄附の対象となる取り組みは、地域再生計画(輝く人、自然、歴史・文化で織りなす多賀のまちづくり計画)の内容に資するものです。

地域再生計画

寄附に当たっての主な留意事項

  • 地方公共団体は、寄附を行う企業に対し、経済的な見返りは禁止されています。
  • 多賀町に本社が所在する企業からの寄附は、本制度の対象となりません。(ここでいう本社とは、地方税法における「主たる事務所または事業所」を指します)
  • 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
  • 本制度の対象期間は、令和6年度までです。

寄附の流れ

  1. 寄附申出書(下記のファイルをダウンロードください)に必要事項を御記入いただき、電子メールやファックス、郵送、窓口にてお申し出ください。
    宛先メールアドレス 多賀町 企画課にメールを送信
  2. 寄附申出書の受理後、町から所定の納付書を送付しますので、指定の金融機関にて納付してください。
  3. 納付書により、企業から町へ寄附金の納付をお願いします(口座振込の場合は、振込手数料をご負担ください。)。
  4. 町が企業へ受領証を送付します。
  5. 企業が受領証を添えて、税額控除を申告します。

 地域再生計画に記載されている「寄附の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附ができます。納付書で、企業から町へ寄附金の納付をお願いします。

 当該「目安」を超える額を寄附する場合は、その年度の事業費が確定した後、事業費の範囲内で寄附ができます。

寄附申出書

寄附受領書

寄附金の納付確認後、寄附金の受領を証明する書類「寄附受領書」を郵送します。

寄附受領書は、確定申告時に行う控除手続きの際、添付して申請することになりますので、大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画調整係
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
企画課 企画調整係へのお問い合わせ

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