戸籍証明書等の広域交付制度について
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。戸籍法の一部改正についての詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省のサイト)
戸籍証明書等の広域交付制度とは
これまで、戸籍証明書等は本籍がある市区町村のみで取得可能でしたが、本籍地以外のどこの市区町村からでも、戸籍証明書や除籍証明書の請求が可能となりました。
このことにより、本籍地が遠方のため郵送にて戸籍の請求をされていた方や、複数の市区町村役場に請求されていた方も、最寄りの市区町村役場でまとめて請求できるようになりました。
ただし、窓口での請求のみ等一定の制限があるため、下記の内容をご確認いただいたうえでご利用ください。
広域交付制度のポイント
1.請求できるのは本人または配偶者と直系親族のみです
本人の他、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属や、子・孫等の直系卑属の方からの請求は可能です。
婚姻などにより別戸籍となったきようだいの戸籍証明書等は請求できません。
2.コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません
コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は請求できません。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)の請求もできません。請求できる戸籍証明書は、全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、原戸籍謄本のみです。
3.窓口での請求のみ可能で、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です
窓口で請求される方の以下の顔写真付きの本人確認書類の提示(いずれも有効期間内のもの)が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
学生証や社員証など、顔写真付きの証明書でも本人確認書類として認められないものもあります。事前に問い合わせください。
郵送や代理人による請求はできません。これまでどおり本籍地の市区町村役場へご請求してください。
申請受付時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く役場執務時間内)午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 住民係
電話:0749-48-8114
ファックス:0749-48-0594
税務住民課 住民係へのお問い合わせ
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