下記に該当する場合、マイナンバーカードの返納が必要となります
- マイナンバーカードの有効期間が満了し、新しいマイナンバーカードの交付を受ける場合
- 以下の理由により、マイナンバーカードが廃止となり、新しいマイナンバーカードの交付を受ける場合
- 転入手続きの際、届け出た転出予定日から30日を経過しても転入届を提出しなかった
- 転入した日から14日を経過しても転入届を提出しなかった
- 転入手続きの際、マイナンバーカードの転入の処理をせずに90日を経過した
- 住民票が消除された
- 国外に転出する場合で、マイナンバーカードの継続利用を希望しない場合
- 紛失により、新しいマイナンバーカードの交付を受けたあと、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合
- 本人希望により、自主返納したい場合 等
返納手続に必要なもの
(1) 本人が来庁する場合
- 返納するマイナンバーカード
(2) 代理人が来庁する場合
- 返納するマイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
本人確認書類
A 書類(顔写真付きのもの)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
B 書類(氏名と生年月日または氏名と住所の記載があるもの)
上記のA書類をお持ちでない方は以下の書類のうち2点
資格確認書、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、印鑑登録証、年金手帳、各種年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、母子健康手帳(出生届出済証明に市区町村長印が押印されているもの)、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給証明書等の公的な書類、官公署の職員証、社員証、生徒手帳、学生証 等
様式
亡くなられた方のマイナンバーカードの廃止手続きと返納について
- 亡くなられた方のマイナンバーカードは、死亡届が提出され、住民票が消除されると自動的に廃止となり、使用できなくなりますので、手続きは不要です。
- また、亡くなられた方のマイナンバーカードは、法令上、返納する必要はありません。
- 相続等の手続きで、亡くなられた方のマイナンバーカードが必要になることがあるため、しばらくの間は保管することをお勧めします。
- 不要になったら、ICチップ部分にはさみを入れて破棄しても構いません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 住民係
電話:0749-48-8114
ファックス:0749-48-0594
税務住民課 住民係へのお問い合わせ
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