2019年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました
旧姓(旧氏)併記について
マイナンバーカード(通知カード)、住民票および印鑑証明書に旧姓(旧氏)が併記されることで、各種の契約や仕事の場面などで旧姓(旧氏)の証明に使用できます。
住民票等に併記できる旧姓(旧氏)は1人1つで、併記するには手続きが必要です。
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
届出人
本人
(注意)15歳未満の方は法定代理人
必要書類
- 併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在までの戸籍謄抄本
- 本人確認書類(運転免許証、旅券など)
マイナンバーカード(通知カード)を持参された場合は、同時に書き換えを行います。
旧氏記載請求
申請場所
役場1階 税務住民課
(川相出張所では受付しておりません。)
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この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 住民係
電話:0749-48-8114
ファックス:0749-48-0594
税務住民課 住民係へのお問い合わせ
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