2019年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

旧姓(旧氏)併記について

マイナンバーカード(通知カード)、住民票および印鑑証明書に旧姓(旧氏)が併記されることで、各種の契約や仕事の場面などで旧姓(旧氏)の証明に使用できます。

住民票等に併記できる旧姓(旧氏)は1人1つで、併記するには手続きが必要です。

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

届出人

本人

(注意)15歳未満の方は法定代理人

必要書類

  • 併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在までの戸籍謄抄本
  • 本人確認書類(運転免許証、旅券など)

マイナンバーカード(通知カード)を持参された場合は、同時に書き換えを行います。

旧氏記載請求

申請場所

役場1階 税務住民課

(川相出張所では受付しておりません。)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民係
電話:0749-48-8114
ファックス:0749-48-0594
​​​​​​​税務住民課 住民係へのお問い合わせ

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