公共下水道排水量認定申告書様式

 使用する水量が公共下水道に排除する排水量と著しく異なる場合は、排水量およびその算出根拠を記載した申告書を提出してください。

公共下水道排水量認定申告書

特定施設に係る届出様式

特定施設設置届出書(様式第6) (注意)提出は3部

 下水道法第12条の3第1項に規定する届出(公共下水道を使用している場合、特定施設を設置しようとするときに届出が義務付けられているもの)。

 設置届出を受理した日から60日を経過した後でないと設置することはできません。

特定施設使用届出書(様式第7) (注意)提出3部

  1. 下水道法第12条の3第2項に規定する届出(公共下水道を使用する者が設置している〈工事中を含む〉施設が特定施設になったときに30日以内に届出が義務付けられているもの)
  2. 下水道法第12条の3第3項に規定する届出(特定施設を設置している者が公共下水道を使用〈特定施設の排水を公共下水道へ排除しなくても)することになったとくに30日以内に届出が義務付けられているもの)

特定施設の構造等変更届出書(様式第8) (注意)提出3部

 下水道法第12条の4に規定する届出(既に届出した構造、使用方法、汚水処理方法、公共下水道への排水量、水質および用排水系統を変更しようとするときに届出が義務付けられているもの)

 変更届出を受理した日から60日を経過した後でないと変更することができません。

氏名等変更届出書(様式第10) (注意)提出3部

 下水道法第12条の7に規定する届出(既に届出した氏名、名称、住所、法人代表者氏名、工場棟の名称、所在地の変更があったときに30日以内に届出が義務付けられているもの)

特定施設使用廃止届出書(様式第11) (注意)提出3部

下水道法第12条の7に規定する届出(既に届出した特定施設の使用を廃止したときに30日以内に届出が義務付けられているもの)

承継届出書(様式第12) (注意)提出3部

 下水道法第12条の8第3項に規定する届出(既に届出した特定施設を譲りまたは借り受けた者、当該届出者に係る相続人、合併または分割後の法人等は、当該届出者の地位を継承することになるので、承継から30日以内に届出が義務付けられているもの)

除害施設に係る申請様式

除害施設の申請 (注意)提出1部

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課 上水道係
電話:0749-48-8124
ファックス:0749-48-0157
地域整備課 上水道係へのお問い合わせ

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