水道法施行規則第15条第 6項では、水道事業者が水質検査計画を策定することを求められています。

水質検査計画とは、「供給される水道水が常に水質基準に適合し、衛生的に安全でかつ清浄な状態を保ち、利用上支障がないようにするために水質管理を行うこと」とし、その水質管理の一つの手段として、水質検査を適切に実施することを目的に策定されるものです。

このページでは、年度ごとに多賀町で策定される水質検査計画を掲載します。

また、各月の検査項目を水系ごとにまとめたものを、別表に掲載します。

令和7年度 水質検査計画書

水質検査計画書

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課 上水道係
電話:0749-48-8124
ファックス:0749-48-0157
地域整備課 上水道係へのお問い合わせ

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