犬の死亡・登録事項変更届

犬の所有者は、「狂犬病予防法第4条 第4項または第5項」の規定により、下記のような犬の登録事項に変更があったときは、30日以内に所管の市町村長に届け出なければなりません。

「犬の死亡・登録事項変更届」に必要事項を記入し、多賀町役場産業環境課まで提出してください。(メール・郵送・ファックス可)

  • 犬が死亡したとき
  • 犬の所在地が変更したとき
  • 犬の所有者が変更したとき
  • 犬の所有者の住所や氏名が変更になったとき
  • その他登録事項に変更があったとき

提出先

多賀町役場産業環境課

犬の死亡・登録事項変更届

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 環境生活係
電話:0749-48-8118
ファックス:0749-48-0594
産業環境課 環境生活係へのお問い合わせ

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