犬の死亡・登録事項変更届
犬の所有者は、「狂犬病予防法第4条 第4項または第5項」の規定により、下記のような犬の登録事項に変更があったときは、30日以内に所管の市町村長に届け出なければなりません。
「犬の死亡・登録事項変更届」に必要事項を記入し、多賀町役場産業環境課まで提出してください。(メール・郵送・ファックス可)
記
- 犬が死亡したとき
- 犬の所在地が変更したとき
- 犬の所有者が変更したとき
- 犬の所有者の住所や氏名が変更になったとき
- その他登録事項に変更があったとき
提出先
多賀町役場産業環境課
- 電話0749-48-8118
- ファックス0749-48-0594
- 有線2-2030
- メール 多賀町役場産業環境課へメールを送信
犬の死亡・登録事項変更届
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 環境生活係
電話:0749-48-8118
ファックス:0749-48-0594
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