毎年6月1日の状況を把握し、6 月分以降の児童手当・特例給付を引 き続き受ける要件(児童の監督や保 護、生計同一関係など)を満たして いるかどうかを確認するため、以前、毎年6月に提出を求めていた現況届 は、児童手当制度の一部変更により 不要になっています。 ただし下記の方は、引き続き現況 届の提出が必要です。該当する方へ 6月に現況届を送付しますので、期日までにへ提出いただくようお願いします。
現況届の提出が必要な方
次の方は、現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・戸籍や住民票の無い児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・進学以外の大学生年代(18歳から22歳まで)の子を監護養育されている方
・その他町から現況届の提出の案内があった方
提出書類
| 提出書類 | 提出の対象者 | 内容 |
| 現況届 |
現況届の提出が必要な方 (上記、現況届の提出が必要な方 参照) |
毎年6月1日の監護状況を把握し、児童手当の支給要件を満たしているかを確認するものです。 |
| 別居監護申立書 | 児童と別居している方 | 監護・養育している児童と別居されている場合に提出してもらうものです。 |
| 各種申立書 | 事情により住民票と居住地が違う方や、離婚協議中で配偶者と別居されている方等 | それぞれの事情により、本町で児童手当を受給するために必要な現在の状況を確認するものです。 |
| 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 進学以外の大学生年代(18歳~22歳)の子を養育されている場合 | 大学生年代の子を養育されている世帯で、対象の子が進学以外(就職やアルバイト、予備校等)の場合に、監護状況について確認するものです。 |
提出期限
令和8年6月30日(火曜日)までに提出をお願いします。(必着)
提出方法
現況届の提出が必要な方には、福祉保健課から郵送でご案内します。上記 現況届の提出が必要な方に当てはまる方で、現況届が届いていない場合は、 福祉保健課へお問い合わせください。
提出については、次のいずれかの方法で提出をお願いします。
窓口
多賀町 福祉保健課の窓口での提出
郵送
郵送での提出の場合の提出先
〒522-0341 多賀町多賀221-1 多賀町福祉保健課あて
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課 児童福祉係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
福祉保健課 児童福祉係へのお問い合わせ
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