令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の取り決めを見直すものです。

施行日は、令和8年4月1日です。

民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親としての責任のため、父母が親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されています。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。こどもが親と同じくらいの生活をおくれる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。

下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

・暴力や相手を怖がらせるような言動

・他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること

・理由なくこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。)

・約束した親子の交流を妨げること

こどもの権利のための親権行使

親権者は、こどもの世話やお金、ものの管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り組めの実効性の向上(先取特権)

今回の改正により、養育費債権に「先取特権」とよばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、こども1人あたり月額8万円です。なお、施行後に生ずる養育費に限ります。

法定養育費の創設

今回の改正により、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親がこどもと暮らしていない親へ、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになりました。こども1人あたり月額2万円が上限額です。

また、この暫定的な養育費の支払いがされないときは、差し押さえの手続きを申し立てることができます。この制度は、養育費が決まるまでの暫定的、補完的なものであり、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きの利便性の向上

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促すことができます。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議により定めます。この協議が成立しないときは、家庭裁判所の審判等により定めます。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもの利益のため特に必要がある場合は、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもの交流を実施するよう定めることができます。

財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に変更されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 児童福祉係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
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