制度の概要
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(注)原則、父母のうち所得が高い方が、支給対象者となります。
(注)公務員の方は、勤務先からの支給になります。
対象児童
日本国内に居住している高校生年代までの児童
(注)海外に居住する児童は、支給対象にはなりません(留学は除く)。
手当月額
|
対象区分 |
手当額 |
| 3歳未満(3歳の誕生日の月まで) |
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
| 3歳以上高校生年代まで |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
(注)大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)までの子について、児童手当の受給者が生活費等を負担している場合は第1子とカウントします。
(注)大学生年代は支給対象児童ではありませんが、子としてカウントすることができます。
支払
児童手当は、原則として、認定請求をした属する月の翌月分から支給となり、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)にそれぞれ前月分までを支給します。
| 支給対象月 | 支払日 |
| 2月・3月分 | 4月10日 |
| 4月・5月分 | 6月10日 |
| 6月・7月分 | 8月10日 |
| 8月・9月分 |
10月10日 |
| 10月・11月分 | 12月10日 |
| 12月・1月分 | 2月10日 |
(注)支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
(注)振込通知の送付はありません。支払の確認は、通帳等でご確認をお願いします。
手続方法
出生・転入等により児童手当を請求される方は、請求に必要なものをご用意のうえ、手続きをお願いします。
なお、請求があった月の翌月分から支給されます。転入されたり、子どもが生まれた場合はすぐに認定請求の手続きをお願いします。
(注)出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に手続きすれば、出生日・転出予定日等の月の翌月分から支給されます。
〈申請に必要となるもの〉
・請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
・請求者名義の通帳など金融機関の支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかるもの(配偶者や児童名義は不可です)
・請求者の医療保険の加入関係が確認できるものの写し(児童が3歳以上、または請求者が国民健康保険加入の場合は不要)
・窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
(注)世帯状況によって、上記以外の書類が必要となる場合もあります。
現況届
児童手当受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から提出が原則不要となりました。
ただし、次の方については、引き続き現況届の提出が必要となっていますので、ご注意ください。(対象の方へは、都度通知します)
・離婚協議中により、配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・多子加算の算定対象となる大学生年代(在学中である子を除く)である子を養育している方
・その他、本町から現況届の提出の案内があった方
その他必要な手続
児童手当を受給している方で、以下のような変更があった場合は、届出が必要ですので、手続きいただきますようお願いします。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の氏名または住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
・新たにお子さんが生まれたとき
・振込指定口座を変更したい場合(変更できるのは、受給者本院名義の口座のみです)
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚等により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金の種別が変わったとき
・受給者や配偶者が公務員となったとき
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課 児童福祉係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
福祉保健課 児童福祉係へのお問い合わせ
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