森林の立木の伐採前には届出が必要です!

 森林法の規定により、森林の立木を伐採する場合には、あらかじめ町に伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。

 森林は、水源のかん養、木材生産、山地災害の防止などの機能を有しており、私たちの貴重な財産です。森林の多様な機能を維持するためにも、森林の伐採について適正に管理していく必要があります。そのため、自分の所有する森林の木であっても、その土地が森林計画区域内であれば伐採前の届出が必要になります。また伐採後や植栽後においても、それぞれ森林の状況報告書を提出しなければなりません。

伐採届提出の確認について

以下のフローチャートより伐採届の提出が必要かご確認ください。

伐採届提出の確認についてのフローチャート
  • 保安林・保安林施設内での伐採の場合、別の手続きが必要です。保安林の指定地番については多賀町役場産業環境課または県の森林整備事務所へご確認ください。
  • 伐採範囲が1ヘクタールを超える開発行為場合、県へ事前の許可申請が必要です。
    また令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超える場合は、県知事の許可が必要になります。
  • その他の伐採の場合、伐採届の提出が必要になります。以下をご参照ください。

伐採および伐採後の造林の届出書の提出ついて

伐採届を提出していただく場合、以下のフロー図のような手続きを行っていきます。

伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書の流れのフロー図

(伐採届の提出手続きの流れ)

伐採および伐採後の造林の届出書について

提出の対象

地域森林計画区域内の森林において立木を伐採する場合

滋賀県内の地域森林計画区域はこちらからご確認ください

提出をする方

  • 森林所有
  • 森林所有者から委託等を受けた伐採業者(森林所有者との連名が必要)

提出期間

伐採を行う90日前から30日までの期間

添付書類

  • 森林所有者が土地の所有権を示す書類(登記簿謄本、納税証明書等)
  • 伐採する場所の位置図
  • 伐採する権限を有することが確認できる書類(委託契約書等、森林所有者以外が伐採を行う場合)

提出先

多賀町役場産業環境課(林業係)窓口に提出してください。

【様式】伐採および伐採後の造林の届出

状況報告書の提出について

伐採期間の終了後、伐採に係る森林の状況報告書の提出が必要です。

また、天然更新を含む造林が完了した場合においても、伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出も必要です。

提出期間

  • 伐採に係る森林の状況報告書
    伐採期間の末尾から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    造林期間の末尾から30日以内

提出先

多賀町役場産業環境課(林業係)窓口に提出してください。

【様式】状況報

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 林業係
電話:0749-48-8118
ファックス:0749-48-0594
産業環境課 林業係へのお問い合わせ

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