農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に次の書類を添付して、農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出してください。
- 定款の写し
- 組合員名簿または株主名簿の写し等
農地所有適格法人報告書
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 農政係
電話:0749-48-8117
ファックス:0749-48-0594
産業環境課 農政係へのお問い合わせ
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更新日:2026年03月31日
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に次の書類を添付して、農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出してください。
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