令和7年度滋賀県最低賃金改正のお知らせ
滋賀県最低賃金は、令和7年10月5日から、
1時間 1080円
となります。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます、最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています(特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が定められています。)。
問合せ先
- 滋賀労働局賃金室(電話)077-522-6654
- 彦根労働基準監督署(電話)0749-22-0654
または、下記のリンクでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 商工観光係
電話:0749-48-8118
ファックス:0749-48-0594
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