特別児童扶養手当は、障害をもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。

対象者

20歳未満の中・重度障害児(施設入所は不可)を養育している方(おおむね身体障害者手帳1から3級ならびに4級の下肢の一部程度、およびこれらと同程度以上の内部障害または、精神に障害がある方。手帳がなくても申請できます)

支給制限

次の方は支給されません。

  • 申請者および対象児童が日本に住んでいない場合
  • 児童が障害年金等、障害を理由とする年金を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設等へ入所している場合

支給金額

月額 1級56,800円 2級37,830円

(注意)令和7年4月改定。

支給開始

申請した月の翌月分から

支給方法

4月期(12.1.2.3月分)・8月期(4.5.6.7月分)・12月期(8.9.10.11月分)の3期にそれぞれの前月までの分を郵便局口座に支払います。(おおむね11日頃)
(注意)12月期については、11月支払いを認められています。

申請に必要なもの(不足がある場合受付できません)

  • 所定の診断書(身体障害者手帳・療育手帳等をお持ちの方は省略できる場合があります)
  • 世帯全員の住民票(続柄入り)
  • 戸籍謄本(申請者および児童)
  • 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳・カ-ド等)
  • 個人番号カードまたは通知カードおよび身元確認書類(運転免許証やパスポート等)

所得の制限

 前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人以降1人増すごとに
申請者本人 4,596,000円 4,976,000円 5,356,000円 5,736,000円 380,000円加算
配偶者および・扶養義務者 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 213,000円加算

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
    • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は、一人につき10万円
    • 特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は、一人につき25万円
  2. 扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は、一人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得の場合、給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

諸控除の額
控除の種類 寡婦控除(一般) ひとり親控除(特別) 障害者控除・勤労学生控除 特別障害者控除 配偶者特別控除・医療費控除等
控除額 270,000円 350,000円 270,000円 400,000円 地方税法で控除された額

受給されている方へ

(1)所得状況(現況)届について

毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の所得の額等によってその年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。

(2)有期更新手続きについて

有期更新が必要な方には提出期限の2か月前に文書でお知らせします。提出期限までに診断書等が提出されないときは、その期間の手当が支払われません(支給停止)のでご注意ください。

(3)こんな時は届出を

  • 住所・氏名・支払いの変更
  • 児童を扶養しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 障害の程度が変更したとき
  • その他申請した内容に変更があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 社会福祉係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
福祉保健課 社会福祉係へのお問い合わせ

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