生活にお困りの方の自立に向けた相談支援窓口を開設しました!(相談無料)
もうひとりで悩まないで!あなたのお悩み、ご相談ください!
こんな理由で生活にお困りの方に
- 収入が不安定であり、家賃や税金を滞納している。
- 家族が病気やひきこもりのため仕事ができない。
- 心身に不調があり、就職が困難である。など
こんな支援を行います!
- まずは相談支援員が、お話をお聞きし、必要なサービス等をご案内します。
- 相談内容により、継続的な支援が必要であると判断した場合は、支援プランを作成します。
- 支援プランは、自立生活に向けた就労支援や各種サービスの提供を計画するもので、このプランに基づき、支援を行っていきます。
多賀町の生活困窮者自立相談支援窓口
多賀町社会福祉協議会 電話0749-48-8127
(多賀町大字多賀221番地1 多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」内)
開設日時
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日・年末年始除く)
滋賀県が実施する「生活困窮者自立相談支援事業」の窓口は、県内郡部6町の社会福祉協議会が事業を受託しております。
就職・住居等をサポートします。
しごとや生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
自立相談支援事業
あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金の支給
家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就業に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就業に向けた支援を行います。
就労準備支援事業
社会、就労への第一歩。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年の間、プログラムにそって、さまざまな活動の場を活用するなど一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
就労訓練事業
柔軟な働き方による就労の場の提供。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方にあった作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労の場」)もあります。
注意
- 「住居確保給付金の支給」、「就労準備支援事業」については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
- 各事業のほか、関係機関等と連携し、適切な支援機関にもつなぎます。
相談から支援までの流れ(相談無料・秘密厳守)
1 まずは地域の相談窓口へ。
各自治体の窓口に配置されている支援員が対応します。何らかの理由で窓口にお越しいただけない場合はご自宅にも訪問します。
2 生活の状況を見つめる。
あなたの生活の困りごとや不安を支援員にお話しください。生活の状況と課題を分析し「自立」に向けて寄り添いながら支援を行います。
3 あなただけの支援プランを。
支援員はあなたの意思を尊重しながら、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、あなただけの支援プランを一緒に作ります。
4 支援決定・サービス提供。
完成した支援プランは自治体を交えた関係者の話し合い(支援調整会議)により正式に決定され、その支援プランに基づいて各種サービスが提供されます。
5 定期的なモニタリング。
各種サービスの提供がゴールではありません。あなたの状態や支援の提供状況を支援員が定期的に確認し、支援プラン通りにいかない場合は支援プランを再検討します。
6 真に安定した生活へ。
あなたの困り事が解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップがなされます。
生活困窮者自立相談支援事業チラシ
生活困窮者自立相談支援事業チラシ (PDFファイル: 1.4MB)
生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ)
生活困窮者自立支援制度について(滋賀県ホームページ)
生活困窮者自立相談支援事業(多賀町社会福祉協議会ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課 社会福祉係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
福祉保健課 社会福祉係へのお問い合わせ
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