刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について
令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されること等を踏まえ、今般、介護保険被保険者証などの様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われます。
これに伴い、現在の旧様式の裏面注意事項にある以下の文言について、改正後の文章に置き換え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。
- 改正前: 介護予防・生活支援サービス事業
改正後: サービス・活動事業(第一号事業) - 改正前: 懲役
改正後: 拘禁刑
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課 健康増進係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
福祉保健課 健康増進係へのお問い合わせ
- ご意見をお聞かせください
-