福祉用具購入費支給申請【償還払い】

要支援・要介護の認定を受けている方が自立した生活を目指すために介護保険で利用できるサービスとして、福祉用具の購入費を支給するサービスがあります。(特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売)
都道府県などの指定を受けた事業者から下記の福祉用具を購入したとき、申請によって購入費が支給されます。

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • (貸与もしくは購入)固定用スロープ
  • (貸与もしくは購入)歩行器(歩行車を除く)
  • (貸与もしくは購入)単点杖(松葉づえを除く)
  • (貸与もしくは購入)多点杖
  • (注意)福祉用具販売事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。
  • (注意)(貸与もしくは購入)の品目は、令和6年4月より貸与と購入で選択することができるようになりました。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定により貸与するか購入するかを選択できます。

対象者

要介護・要支援認定を受けている方。

利用者負担について

いったん、利用者が全額負担して福祉用具を購入します。購入後、下記の書類を添えて福祉保健課へ申請すると同年度(4月1日から翌年3月31日)で上限10万円の対象費用のうち、負担割合によって9割、8割または7割が介護保険から支給されます。【償還払い】

都道府県などの指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。

申請・添付書類

下記の書類を添付して、福祉用具購入費支給申請書を福祉保健課へ提出してください。

  • 領収書
  • 当該特定福祉用具のパンフレット等

(注意)排泄予測支援機器購入の場合は下記の書類も添付
排泄予測機器の使用状況が確認できる書類(居宅サービス計画または特定福祉用具販売計画等)

福祉用具購入費支給申請書(令和6年度より様式変更)

福祉用具購入費支給申請【受領委任払い】令和6年4月開始

利用者負担について

利用者は福祉用具購入費のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額を負担し、受任者(福祉用具販売事業者)は福祉用具購入費のうち、負担割合に応じた保険給付額を負担します。
購入前に事前申請が必要です。【受領委任払い】

(注意)福祉用具購入費は、介護保険の対象となる費用部分に限る。

都道府県などの指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。

申請・添付書類

事前申請

福祉用具購入前に次の書類を添付して、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払申請書兼同意書を福祉保健課へ提出してください。受領委任払同意書欄には、受任者(販売事業者)からの同意を貰ってください。

  • 当該福祉用具の見積書
  • 当該福祉用具のパンフレット等の写し
  • 個々の用具ごとの「福祉用具が必要な理由」の記載(欄内に記載困難な場合)
  • 排泄予測支援機器を購入する場合、排泄予測支援機器の使用状況が確認できる書類
    (居宅サービス計画または特定福祉用具販売計画等)

事前申請書類

支給申請

事前申請内容についての決定通知書を受け取った方は、福祉用具購入後に次の書類を添付して、「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い)」を提出してください。

  • 当該福祉用具購入に要した費用(介護保険適用額)のうち、承認を受けた方の負担割合に応じた自己負担額が含まれた領収書
  • 当該福祉用具購入に要した費用(介護保険適用額)のうち、承認を受けた方の負担割合に応じた保険給付額を記載した町長あての請求書(事業者によるもの)

支給申請書類

支給の決定・支払

町は支給申請の提出を受けた後、支給の可否を決定し、受任者(販売事業者)に通知します。
支給が決定したときは、保険給付額として支給すべき額を受任者(販売事業者)に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 介護保険係
電話:0749-48-8115
ファックス:0749-48-8143
福祉保健課 介護保険係へのお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?