国民健康保険とは

 国民健康保険(国保)は、日ごろ健康なときから病気やけがに備えて、加入者みんなで国民健康保険税を出し合い、必要な医療費や加入者の健康づくりに役立てるものです。
 職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人、または生活保護を受けている人以外は、すべて住所地の国保に加入することになります。

  • 加入は世帯ごと(被保険者証は1人に1枚の交付)
  • 一人ひとりが被保険者
  • 外国人登録をされていて、3カ月を超えて滞在されると認められた人は加入します。
    (職場の健康保険に入っている人や、旅行などの一時滞在は入れません)
  • 届出は14日以内に!

 加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになりますので早めに届け出をしましょう。

こんなときには届出を!

国保の被保険者になるとき
こんなとき 必要なもの
他の市町村から転入してきたとき
  • 転出証明書
  • 特定同一世帯所属者異動連絡票(注釈1)または旧被扶養者異動連絡票(注釈2)
外国人登録をしたとき(短期滞在者は除く) 外国人登録証明書
他の健康保険の被保険者でなくなったとき
被扶養者でなくなったとき
健康保険の資格を失った証明書(退職証明書等)
子どもが生まれたとき 母子保険手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

(注釈1)・(注釈2) 前住所地の国保から、該当者にのみ交付されます。

国保の被保険者でなくなるとき
こんなとき 必要なもの
他の市町村へ転出するとき 被保険者証
外国人で他の市町村へ転出するとき 被保険者証・外国人登録証明書
他の健康保険の被保険者となったとき
被扶養者となったとき
国保と他の健康保険の被保険者証
死亡したとき 被保険者証
生活保護を受けるようになったとき
  • 被保険者証
  • 保護開始決定通知書
その他
こんなとき 必要なもの
住所・世帯主・氏名などが変わったとき 被保険者証
就学のため、子どもが他の市町村に居住するとき(卒業等により学生でなくなった場合は、住民登録がなければ国保の資格喪失届が必要です。お忘れなく!)
  • 被保険者証
  • 在学証明書等
被保険者証を失くしたり、汚して使えなくなったとき
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 使えなくなった被保険者証

国保で受けられる給付

国保で受けられる給付
こんなとき こんな給付が 給付に必要なもの
  • 病気になったとき
  • ケガをしたとき
  • 歯が痛むとき

かかった費用の1割から3割(注釈)の自己負担額を支払うだけで治療が受けられます。

  • (注釈)
    • 義務教育就学前の乳幼児 2割
    • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
    (ただし、現役並み所得者は3割)
保険を取扱っている医療機関へ被保険者証を提出してください。
なお、70歳以上の方は、被保険者証と高齢受給者証を提出してください。
高額療養費
こんなとき こんな給付が 注意したいこと
費用額が一定額を超えたとき

一月に病院の窓口で支払った費用が一定の限度額を超えたとき、その超えた分について支給されます。

(注意)詳しくは、下記の『高額療養費制度』をご覧ください。

差額ベッドなど保険給付の対象とならないものには適用されません。
療養費(あとから払い戻しを受けられる場合)
こんなとき こんな給付が 給付に必要なもの
保険の取扱いをしていない医療機関で見てもらったときや、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたとき

いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。

  • (注釈)
    • 義務教育就学前の乳幼児 2割
    • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
    (ただし、現役並み所得者は3割)

事情をよく審査したうえで支給します。

  • 療養費支給申請書兼領収書
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
医師の同意書または診断書を得て、あんま・ハリ・灸・マッサージの施術を受けたとき

いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。

  • (注釈)
    • 義務教育就学前の乳幼児 2割
    • ​​​義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
    (ただし、現役並み所得者は3割)

事情をよく審査したうえで支給します。

  • 療養費支給申請書兼領収書
  • 支給申請書(施術内容書)
  • 医師の同意書または診断書
  • 領収書
コルセット・ギプスなどの治療用装具代がかかったとき

いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。

  • (注釈)
    • 義務教育就学前の乳幼児 2割
    • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
    (ただし、現役並み所得者は3割)

事情をよく審査したうえで支給します。

  • 療養費支給申請書兼領収書
  • 医師の意見書・装着証明書 (小児弱視等の治療用眼鏡の場合は作成指示書等)
  • 領収書
  • 内訳書または明細書(装具が複数ある場合)

(注意)小児弱視等の治療用眼鏡の場合は患者の検査結果が必要です。

輸血をしたときの生血代(生血は親子、兄弟、その他親族からの場合は認められません。)

いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。

  • (注釈)
    • 義務教育就学前の乳幼児 2割
    • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
    (ただし、現役並み所得者は3割)

事情をよく審査したうえで支給します。

  • 療養費支給申請書兼領収書
  • 輸血を必要とする医師の証明書
  • 領収書
海外滞在中に医療機関でみてもらったとき

いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請により国保が審査し、認められれば決定した額の7割から9割(注釈)について、あとから払い戻しを受けられます。

  • (注釈)
    • 義務教育就学前の乳幼児 2割
    • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
    (ただし、現役並み所得者は3割)

事情をよく審査したうえで支給します。

  • 療養費支給申請書兼領収書
  • 診療内容明細書
  • 領収証明書
  • 翻訳文
  • その他証拠書類

(注意) 印鑑と振込先口座のわかるもの(通帳)を、上記の「払い戻しに必要なもの」とともに役場税務住民課へご持参ください。

療養費
こんなとき こんな給付が 給付に必要なもの
柔道整復師の施術を受けるとき

かかった費用額の1割から3割(注釈)を負担するだけで施術が受けられます。

  • (注釈)
    • 義務教育就学前の乳幼児 2割
    • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
    (ただし、現役並み所得者は3割)
施術所へ被保険者証を提示してください。また印鑑が必要な場合もあります。なお、70歳から74歳の方は、被保険者証と高齢受給者証を提示してください。
その他の給付
こんなとき こんな給付が 給付に必要なもの
  • 子どもが生まれたとき
  • 死産であっても妊娠85日以上であるとき
出産育児一時金が支給されます。
原則として、国保から医療機関等へ直接支払われます。支給額390,000円。
(注意)産科医療保障制度加入の医療機関等で出産された場合は30,000円加算
  • ご本人への給付を希望される場合
  • 被保険者証
  • 振込先口座のわかるもの(預金通帳等)
  • 印鑑 (死産のときはそれを証明するものが必要になります。)
加入者が亡くなられたとき 喪主様に葬祭費が支給されます。
支給額50,000円
  • 被保険者証
  • 振込先口座のわかるもの(預金通帳等)
  • 印鑑
重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったとき 申請し国保が認めた場合のみ、移送費が支給されます。
  • 療養費支給申請書兼領収書
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送経路のわかるもの
  • 領収書・印鑑
入院中の食事代 入院中の食事代のうち下記の標準負担額を自己負担、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。 住民税非課税世帯等の方は、役場税務住民課に申請し「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
訪問看護ステーションなどを利用したとき 医師が在宅医療を必要と認めたときのみ、費用の一部を自己負担、残りを訪問看護療養費として国保が負担します。(介護保険から給付される場合もあります。) 被保険者証を訪問看護ステーションなどに提出してください。

様式

入院中の食事代

入院中の1食あたりの食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者の皆さんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

入院中の食事代
区分 標準負担額(1食)
一般(下記以外の人) (注釈1) 510円
住民税非課税世帯等の人
(70歳以上では低所得2 注釈2)
過去12カ月の入院日数が90日までの入院
240円
住民税非課税世帯等の人
(70歳以上では低所得2 注釈2)
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院
190円
70歳以上で低所得1 (注釈3) 110円

マイナ保険証をお持ちでない住民税課税世帯で70歳未満の方、70歳以上の低所得1.・2.の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請して交付を受けてください。

  • (注釈1) 指定難病患者または、小児慢性特定疾病児童等の方は1食につき300円
  • (注釈2) 低所得2 住民税非課税の世帯に属する方
  • (注釈3) 低所得1 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方

出産育児一時金の医療機関などへの直接支払制度のご案内

 医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金等の支給申請および受取を行う直接支払制度を設けることにより、被保険者等が申請および受取について代理契約を締結する手続きのみで、窓口で出産費用をできるだけ現金等で支払わなくても済むようになり、被保険者等にとっての手続面の負担が軽減されました。
 出産費用が42万円(産科医療補償制度の加算対象出産の場合)未満で収まった場合は、医療機関等の請求書を持参し、役場税務住民窓口へ『出産育児一時金支給申請書』を提出してください。

添付ファイル

高額療養費制度

 医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた金額について国保が負担します。

 高額療養費を受ける場合には、申請が必要です。高額療養費に該当された方には、診療月から2,3ヶ月後に通知いたしますので、役場税務住民課に「高額療養費支給申請書」、領収書、被保険者証、振込先口座のわかるものを提出してください。下表の自己負担限度額(月額)を超えた分を支給します。

 なお、あらかじめ役場税務住民課の窓口に申請して、自己負担限度額にかかる認定証の交付を受けると、1医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。ただし、70歳以上の方については、認定証が必要ない場合がありますので、事前に役場税務住民課までご連絡ください。

支給を受けるための条件

  • 月の1日から月末までの1ヵ月(暦月)ごとに計算します。
  • 保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外です。

70歳未満

  • 一つの病院、診療所ごとに計算します。(一つの病院であっても医科と歯科は別です。)
  • 旧総合病院の各診療科は、それぞれ別計算です。
  • 一つの病院、診療所でも、外来と入院は別計算。ただし、入院中に別の診療科で診療を受けた場合は合算できます。
  • 院外処方で調剤をうけられたときも歴月ごとに対象になります。

70歳以上

  • 外来では、個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します。
  • 入院では、医療機関に1ヵ月に支払う一部負担金は、世帯の限度額までとなります。
  • 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を計算します。

注意

  • 申請をしていただいてから実際に支給を受けるまで3ヵ月ほどかかります。
  • 医療費が高額で医療機関への支払いが困難なときは、医療費の一部を貸付けする高額療養費貸付制度をご利用いただける場合がありますので役場税務住民課までご相談ください。

高額療養費の支給

70歳未満

自己負担限度額(月額)
適用区分 所得区分 1回目から3回目 4回目以降
所得901万円超 252,600円+AA=(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超から901万円以下 167,400円+BB=(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超から600万円以下 80,100円+CC=(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

A・B・Cはそれぞれ、842,000円、558,000円、267,000円を超えた場合に加算します。

(注意) 所得については同一世帯のすべての国保被保険者の年間基準所得額になります。
(注釈1) 同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の方。

世帯合算

同じ世帯内で合算して限度額を超えたとき
1つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、申請することによりそれらを合算して、限度額を超えた分が支給されます。
世帯合算は家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関で支払っている場合にも適用されます。

多数該当

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
過去12ヵ月間に同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたとき、申請により4回目からは上の表のように限度額が下がります。

高額な治療を長期間続ける場合

 長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・血液凝固因子製剤に気因するHIV感染症・人工透析が必要な慢性腎不全)について、 国保に申請して交付される「特定疾病療養受領証」を病院の窓口で提示すれば、年齢を問わず、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。
 ただし、慢性肝不全で人口透折を要する上位所得者については、毎月の自己負担額は20,000円までとなります。

70歳以上

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並3
課税標準額
690万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉 (注釈4)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉 (注釈4)
現役並2
課税標準額
380万円超
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉 (注釈4)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉 (注釈4)
現役並1 (注釈1)
課税標準額
145万円超
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉 (注釈4)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉 (注釈4)
一般 18,000円
(年間上限144,000円) (注釈5)
57,600円
〈多数該当44,400円〉 (注釈4)
住民税非課税 2 (注釈2) 8,000円 24,600円
住民税非課税 1 (注釈3) 8,000円 15,000円
  • (注釈1) 同一世帯に一定の所得(課税所得145万円)の70歳以上の国保被保険者がいる方。
    ただし、70歳以上の国保被保険者の収入合計が、一定額未満(単身世帯の場合 年収383万円未満、二人以上の世帯の場合 年収520万円未満)では「一般」の区分と同様になります。「基準収入額適用申請書」の提出が必要です。
  • (注釈2) 住民税非課税の世帯に属する方
  • (注釈3) 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
    • 現役並1・2に該当する方は「限度額適用認定証」を、住民税非課税1・2に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
    • 住民税の課税・非課税の判定は、所得の申告に基づき行います。
    • 未申告の場合は窓口での減額が受けられませんので、必ず申告をしてください。
  • (注釈4) ( )内、多数該当の数字は年間4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額となります。
  • (注釈5) 年間とは、毎年8月から翌年7月までの周期となります。

高額医療・高額介護合算制度

 医療費・介護サービス費それぞれの自己負担限度額を適用した後、それでも両保険を合計した自己負担額が高額となる場合に、下表の限度額が適用されます。
 毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担限度額が合算の対象となります。
 国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
 70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象としますが、70歳未満の方の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。

70歳未満の方

自己負担限度額(70歳未満)
所得区分(旧ただし書き) 自己負担限度額(年間)
所得901万円超 2,120,000円
所得600万円超から901万円以下 1,410,000円
所得210万円超から600万円以下 670,000円
所得210万円以下 600,000円
住民税非課税 2 ・ 1 340,000円

70歳以上の方

自己負担限度額(70歳から74歳)
所得区分 自己負担限度額(年間)
課税標準額690万円超 2,120,000円
課税標準額380万円超から690万円以下 1,410,000円
課税標準額145万円超から380万円以下 670,000円
一般 560,000円
住民税非課税 2 310,000円
住民税非課税 1 190,000円

 住民税非課税については、前項のそれぞれの説明をご参照ください。

交通事故などでケガをしたら

示談の前に必ず届出を

 交通事故等、他人の行為が原因でケガなどをこうむり被保険者証を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、国保窓口への届け出が必要になります。

医療費は加害者が負担

 この場合にかかった医療費は、被害者に過失のない限り、加害者が全額負担するのが原則となっています。
 したがって、国保で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国保が一時的に立て替えて支払うだけで、あとでその医療費を被害者になりかわって加害者に請求することになります。
 加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国保を使えなくなる場合があります。示談の前に必ずご相談ください。

届け出の手順

  1. 警察に届け出る
    事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
  2. 国保の窓口に届け出る
    役場税務住民課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要な書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 交通事故証明書
  • 被保険者証
  • その他必要書類

様式

上手なお医者さんのかかり方

「かかりつけ医」を持ちましょう

 かかりつけ医の条件は人それぞれですが、一番のポイントは「安心して家族の健康を任せられる」ことです。かかりつけ医は病気の治療だけでなく、病気予防のためのアドバイスや日常生活での健康管理、大きな病院との連携などをおこなうことで、さまざまな助けとなってくれます。また、介護保険の要介護認定を受けるときに「かかりつけ医(主治医)の意見書」がとても重要になります。信頼できるかかりつけ医を見つけておきましょう。

はしご(重複)受診をやめましょう

 同じ病気で複数の医療機関にかかるのは控えましょう。病院を変えると、また初診料を支払うことになり、同じような検査や処置が繰り返されて費用もかかります。投薬や注射などを繰り返すことで体への負担や副作用も心配です。疑問に思うことは納得がいくまで医師に聞きましょう。大きな病院にかかる場合は紹介状をもらいましょう。

時間外受診や休日受診はなるべく控えましょう

 急病などのやむを得ない事情を除き、時間外や休日の受診は控えましょう。安易にかかると特別な料金がかかるばかりでなく、医師との信頼関係が維持できなくなる場合もあります。

お医者さんの指示を必ず守りましょう

 医師の指示にも関わらず、自己判断で日常生活の制約を破ったり、処方された薬の量の加減や服用をやめたりすることは禁物です。

「かかりつけ薬局」をもちましょう

 複数の医療機関の処方によって薬の重複があった場合には、過剰な服用や副作用を避けることができます。薬剤師に服用中の薬やアレルギー体質、副作用の有無などを把握してもらえて、細かなアドバイスをしてもらえます。「お薬手帳」を活用しましょう。

国の制度として、令和4年4月から「リフィル処方せん」が導入されました

今までの処方箋は一度だけしか使用できませんでしたが、リフィル処方箋はあらかじめ定められた期間内・回数内であれば同じ処方箋を用いて繰り返し薬局でお薬を受け取ることができます。
例えば、長いあいだ同じ薬を飲んでいるなど病状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。詳しくはかかりつけの医師にお聞きください。

定期的に健康診断を受け、病気の早期発見・治療を心がける

 生活習慣病は早期に自覚症状がほとんどなく、気づいたときには症状がかなり進んでいることが多い病気です。また、偏食や運動不足、ストレスといった生活習慣が、その要因となるため、健康診断による検査結果は、病気の早期発見・治療につながるだけでなく、自分の健康状態を細部にわたり調べることができ、予防するためにも役立ちます。
 歯の定期検診も重要です。歯の病気の陰に全身の病気が潜んでいる場合があります。早期発見・早期治療に心がけましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 保険年金係
電話:0749-48-8114
ファックス:0749-48-0594
税務住民課 保険年金係へのお問い合わせ

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