令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担が2割となります
2割負担の対象となる方(一定以上の所得のある方)
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、
- 現役並み所得者(3割負担)に該当しない
- 「年金収入(注釈1)+その他の合計所得金額(注釈2)」が200万円以上(被保険者が2人以上いる場合は、合計320万円以上)である
- 同じ世帯の被保険者のうち、住民税課税所得(注釈3)が28万円以上の者がいる
以上のすべてに該当する方は、令和4年10月1日から、医療費の窓口負担が2割となります。
- (注釈1)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
- (注釈2)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額をいいます。
- (注釈3)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いたものをいいます。
負担増に関する配慮措置について
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担の方について、1ヶ月内の外来医療費の負担増が3,000円を超えないように抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)
1つの医療機関でのみ受診された場合は、上限額以上を窓口で支払わなくてよい取扱いとなりますが、1ヶ月内に複数の医療機関を受診された場合は、支払いののち上限額との差額を高額療養費として払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1ヶ月の医療費全体額が50,000円の場合
- 窓口負担が1割の場合の負担額 5,000円
- 窓口負担が2割の場合の負担額 10,000円
- 1割→2割による負担増 5,000円
- 窓口負担増の上限額 3,000円
窓口負担額 10,000 - (5,000 - 3,000 )= 8,000円
その他
その他、詳細につきましては厚生労働省のホームページまたは添付ファイルをご覧ください。
窓口負担割合見直し周知リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 保険年金係
電話:0749-48-8114
ファックス:0749-48-0594
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