多賀町空き家住宅等除却支援事業
[2023年4月4日]
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そこで、空き家住宅の所有者等が行う除却工事に対し、補助金を交付することで老朽空き家の除却を促し、良好な住生活環境の形成を図ります。
※補助金の予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります
除却を実施しようとする際に現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、
(1)除却後の跡地を地元自治会へ10年間以上貸与または本町に寄付されるもの。
(2)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅(※その構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅。)
※(1)の本町への寄付については、審査結果によって寄付が出来ない場合があります。
※(1)に該当する場合、跡地が公益的 利用され、地域活性化に資するものとなる必要があります。
※(2)に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。
1. 補助対象となる空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている方(法人を除きます。)
2. 1.に規定する方の相続人
3. 1.2.に規定する方から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた方(※委任状が必要です。)
補助対象者が発注する補助対象空き家の除却工事であって、申請年度内に完了する工事
下記の額を比較して少ない方の額に8割を乗じた額とします。
A | 実際の空き家住宅除却工事費用 |
---|---|
B | 国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費(令和4年度の場合) |
補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内(1,000円未満の端数切捨)
上限 500,000円
〇提出書類
1.多賀町空き家住宅等除却支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
2.多賀町空き家住宅等除却支援事業計画書(様式第2号の1、様式第2号の2)
3.工事見積書(内訳明細が確認できるもの)
4.補助対象建築物の除却前の写真
5.申請する方が相続人の場合は確約書(様式第2号の3)および相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
6.除却に関して委任を受けた方の場合は委任状
7.多賀町空き家住宅等除却支援事業補助金申し込みチェックリスト
8.物件の所有権が確認できるもの(登記簿謄本、固定資産税納税通知書および課税明細書等)の写し
毎年1月1日時点に土地、家屋、償却資産を所有されている方に対して課税される固定資産税では、住宅が建築されている土地の課税標準額(固定資産税を算出するときに用いる額)の軽減措置がとられておりますが、空き家を除却することにより軽減措置が適用されなくなります。
詳しくは、税務住民課固定資産税係(電話 0749-48-8113、有線 2-2041)まで問い合わせてください。
交付申請関係書類
実績報告時
補助金交付要綱
「社会資本整備総合交付金」は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
社会資本整備に関する政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援する制度です。
地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施する場合には、目標および目標実現のための事業等を記載した「社会資本総合整備計画」を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表することとなっています。
計画期間 平成29年度から令和3年度まで(5年間)
事後評価(平成24年度から平成28年度まで)