伴走型相談支援および出産・子育て応援給付金の一体的実施事業
[2023年3月8日]
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核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施します。
※この制度は全国一律の制度です。
※本町においても、事業開始に向けて準備を進めています。今後、詳細が決まり次第、ホームページにてお知らせします。
妊娠の届出をした妊婦、出生した児童を養育する方に面談等を実施します。
1.妊娠届出時
2.妊娠8か月頃
3.出生届出から原則4か月健診までの間
妊娠期から出産・子育ての経済的負担を軽減するため、給付金を支給します。
1.出産応援給付金 :妊婦1人当たり5万円
2.子育て応援給付金:児童1人当たり5万円
すべての妊婦および主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯。
妊娠届出時、または別途面談日を設定して実施します。
『妊娠届出時アンケート』に回答いただいき、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施します。
出産間近で産後のことを考え始める時期、また、働かれている妊婦が産前休暇に入り、面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施します。
『妊娠中の方(妊娠8か月頃)へのアンケート』に回答いただき、提出をお願いします。提出していただいたアンケートの回答内容により、出産を迎える前の面談の希望の有無や妊婦の状況等を確認し、支援が必要と思われる方や妊婦の配偶者、パートナーや同居家族に、必要な支援サービス等を案内します。
妊娠8か月頃の面談等に必要なもの
原則4か月健診までの間に実施します。
『出生後アンケート』に回答いただいき、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施します。
支給対象者は、申請の時点で多賀町の住民で、以下に該当する方です。
1.事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方または妊娠していることが明らかである方)→支給妊婦
2.令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた方に限る。)→遡及支給妊婦
3.令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった方を含み、2.に該当する方を除く。)→遡及支給妊婦
妊娠届出時の面談等後、『多賀町出産応援給付金支給申請書兼請求書』に記入の上、申請者本人確認書類・受取口座確認書類の写しを添付して提出してください。
※他市町村で出産応援交付金の支給を受けた方は、本町での申請はできません。
※申請前に流産・死産で出産に至らなかった場合も、申請していただけます。
支給手続きに必要なもの(支給妊婦)
『妊娠中の方へのアンケート』、『多賀町出産応援給付金支給申請書兼請求書』に記入の上、申請者本人確認書類・受取口座確認書類の写しを添付して提出してください。
※他市町村で出産応援交付金の支給を受けた方は、本町での申請はできません。
※申請前に流産・死産で出産に至らなかった場合も、申請していただけます。
支給手続きに必要なもの(遡及支給妊婦)
妊娠中
令和5年6月15日(木曜日)(必着)
支給対象者は、申請の時点で多賀町の住民で、以下に該当する方です。
1.事業開始日以降に出生した児童を養育する方→支給養育者
2.令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童を養育する方→遡及支給養育者
出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間の面談等後、『多賀町子育て応援給付金支給申請書兼請求書』に記入の上、申請者本人確認書類・受取口座確認書類の写しを添付して提出してください。
※他市町村で子育て応援交付金の支給を受けた方は、本町での申請はできません。
※申請前に対象児童が亡くなられた場合も、申請していただけます。
申請手続きに必要なもの(支給養育者)
『出産後の方へのアンケート』、『多賀町出産応援給付金支給申請書兼請求書』、『多賀町子育て応援給付金支給申請書兼請求書』に記入の上、申請者本人確認書類・受取口座確認書類の写しを添付して提出してください。
※他市町村で子育て応援交付金の支給を受けた方は、本町での申請はできません。
※申請前に対象児童が亡くなられた場合も、申請していただけます。
支給手続きに必要なもの(遡及支給養育者)
生後4か月頃まで
令和5年6月15日(木曜日)(必着)
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、多賀町役場や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。