水道料金改定のお知らせ
[2018年1月29日]
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平素は、多賀町上水道をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、このたび多賀町水道事業では、料金の改定を実施させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
多賀町の水道事業は、事業開始から約50年が経過し施設や管路の老朽化が深刻な状況にあります。
そこで、安心・安全な給水を維持していくため、さらには大規模な災害に備えて耐震化を進めていく必要があることから、施設整備事業を進めてきました。
これらの施設整備事業に係る費用のほとんどを水道事業債(借金)で賄っており、借入金の利息や減価償却費が増加するなど、費用全体が増大しています。一方で、この間多賀町では少子高齢化による人口の減少や、節水型の給水器具の普及もあり水道使用量、給水収益が減少しています。
このような経営環境の中、料金水準を昭和61年以来、値上げを行うことなく、減少する収入と増加する費用に事務の効率化や費用圧縮の努力によって対応してきましたが、平成22・24年度には赤字決算となるなど水道事業の経営は危機的な状況にあります。
そこで、皆さんの生活に欠かすことのできないライフラインである水道を守り、安心・安全な水道水をこれからも安定してお届けし続け、安定的に経営を行うため、水道料金審議会を設置し、水道料金についてご審議をいただき平成25年12月18日に答申を出していただきました。
この答申に基づき、この3月議会においてご承認をいただき、水道料金の改定(値上げ)をお願いすることとなりました。
景気回復の効果もまだこれからという状況の中、消費税の増税やその他公共料金の値上げなど、ご利用者の皆さんには大変なご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いするとともに、今後もさらなる経営の効率化や経費の削減等、一層の経営努力を行ってまいりますので、水道料金の値上げにご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
水道料金の改定は、平均19.96%の値上げとなりますが、消費税増税が同時期に行われることから、負担の急激な変化を避けるため、2段階に分けて改定を行います。平成26年10月請求分からは平均10.06%の値上げとなる料金Aとなり、平成29年4月請求分から平均19.96%の値上げとなる料金Bとなります。(消費税については平成26年5月請求分から8%になり、1円単位で加算します。)
料金改定による主な変更点は次のとおりです。
区分 | 上水道 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金1か月につき | 超過料金 1㎥(円) | 量水器使用料 | |||
使用水量(㎥) | 金額(円) | ||||
専用給水 | 一般用 | 10 | 1,100 | 130 | φ13mm 100円 φ25mm以下 300円 φ40mm 500円 φ125mm以下 4,000円 φ150mm 7,000円 |
事業所用 | 15 | 2,200 | 150 | ||
100 | 14,000 | 150 | |||
500 | 68,000 | 150 | |||
5,000 | 670,000 | 150 | |||
官公署用 | 15 | 2,000 | 150 | ||
300 | 41,000 | 150 | |||
営業用 | 30 | 4,000 | 150 | ||
共同 | 30 | 4,000 | 150 | ||
臨時 | 1 | 1,100 | 260 | ||
維持費 | 300 | ||||
※使用料の額は上記金額により算出した合計額に、消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(以下「消費税相当額」という。)とする。なお、消費税相当額を加算した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 |
量水器 口径 | 基本料金 (税抜) | 基本 水量 | 従量料金(税抜) | 量水器 使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
から10㎥ | から30㎥ | から50㎥ | から1000㎥ | 1001㎥から | ||||
φ13 | 400 | 無し | 105 | 135 | 145 | 165 | 155 | 無し ※基本料金に含める |
φ20 | 1,000 | |||||||
φ25 | 2,000 | |||||||
φ40 | 7,500 | |||||||
φ50 | 13,500 | |||||||
φ75 | 40,000 | |||||||
φ100 | 85,000 | |||||||
φ150 | 240,000 | |||||||
臨時用 | 各口径に準ずる | 無し | 240 | |||||
※使用料の額は上記金額により算出した合計額に、消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(以下「消費税相当額」という。)とする。なお、消費税相当額を加算した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 | ||||||||
量水器 口径 | 基本料金 (税抜) | 基本 水量 | 従量料金(税抜) | 量水器 使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
から10㎥ | から30㎥ | から50㎥ | から1000㎥ | 1001㎥から | ||||
φ13 | 400 | 無し | 120 | 150 | 160 | 180 | 170 | 無し ※基本料金に含める |
φ20 | 1,000 | |||||||
φ25 | 2,000 | |||||||
φ40 | 7,500 | |||||||
φ50 | 13,500 | |||||||
φ75 | 40,000 | |||||||
φ100 | 85,000 | |||||||
φ150 | 240,000 | |||||||
臨時用 | 各口径に準ずる | 無し | 240 | |||||
※使用料の額は上記金額により算出した合計額に、消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(以下「消費税相当額」という。)とする。なお、消費税相当額を加算した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 |
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