多賀町農業用機械等導入支援事業費補助金について
[2021年10月1日]
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多賀町では農業従事者の高齢化等による減少および農業用機械の更新に係る経費負担が大きいため離農を検討せざるを得ない状況等に鑑み、今後の町内の農業を支える担い手不足による耕作農地の遊休地化を防止し、地域の農地保全と農業の継続を図るため、中山間地域農業における農業従事者の確保を目的として、農業者が行う農業用機械の導入に要する経費に対し、農業用機械等導入支援事業費補助金を令和3年度より新設しました。
※令和3年度事業採択向け要望調査は、6月21日をもって受付を締切ました。
令和4年度に本事業の活用を希望される方は、令和3年9月30日までに産業環境課へご相談ください。(必要書類等の提出をお願いします。)
町内に住所を有する個人および法人で、申請時において次のすべての要件を満たす方
(1) 2.5ha以上の町内の農地を耕作していること。
(2) 前号に規定する農地の50%以上が受託地であること。
(3) 町税の滞納がないこと。
受託地:農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業、中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく貸借権および農作業受委託契約による耕作農地
トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機等購入金額が1件100万円以上の農業用機械
※運搬用トラックまたはGPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供することができるものは除きます。
※原則として、法定耐用年数がおおむね5年以上または残耐用年数がおおむね3年以上の機械等が対象です。
※補助対象としたすべての機械等の導入が、本補助金の交付決定を受けた年度内に完了することが必要です。
機械等の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
トラクター | 機械等の購入費 | 定額 | 5箇年で200万円 |
※機械等の購入の際に、下取りや国、県その他の機関の補助金による収入がある場合は、その額を減額した額を機械等の購入費とします。
〇補助金の交付を受けた方は、この補助金の交付を受けた年度の4月1日を基準日とし、基準日から起算して引き続き5年以上、上記対象者の要件を満たす必要があります。
〇補助金の返還や取得財産の処分の制限がありますのでご注意ください。
詳しくは、多賀町農業用機械等導入支援事業費補助金交付要綱(令和3年多賀町要綱第8号)をご確認ください。
交付要綱・様式