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多賀町次世代育成支援事業(第3子以降出産祝金・育児用品購入助成)

[2024年1月18日]

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お知らせ

多賀町次世代育成支援事業の出産奨励祝金について、住民の結婚に対する価値観の変化や出産や子どもを持つことに対する理由の変化が見受けられること、また、伴走型相談支援および出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施に伴い、令和5年4月より次のとおり改めます。

■事業の内容  「出産奨励祝金」→「第3子以降出産祝金」

■祝金の額   「第3子50,000円、第4子以降100,000円」→「第3子以降50,000円」

■様式の更新

目的

この事業は、子育て家庭における経済的負担を軽減し、子どもを安心して産み、ゆとりをもって子育てができる環境整備を図り、子育てに寄与することを目的としています。

事業の内容

第3子以降出産祝金

第3子目以上の子を出産して養育する方に、第3子以降出産祝金(以下「祝金」といいます。)を支給します。

育児用品購入費

満2歳に達するまでの子を養育する方に、育児用品購入費の一部を助成します。

第3子以降出産祝金

支給の対象

養育することとなる3人目以上の子の出産。

受給資格

次の要件をすべて満たしている方。

(1)支給の対象となる子の出生日前1年以上町内に居住し、出生日以降も多賀町に定住の意思を有していること。ただし、多賀町に転入後1年未満の場合は、支給対象となる子の出生日後1年以上多賀町に住所を有していること。

(2)支給の対象となる子を出産し、出生日後6ケ月以上養育していること。ただし、多賀町に転入後1年未満の者は、支給の対象となる子を出産し、出生日後1年以上養育していること。

(3)現に2子以上を養育していること。

(4)支給対象となる子の父および母が、町税および保育料等を滞納していないこと。

祝金の額

 第3子以降 50,000円


申請方法

多賀町第3子以降出産祝金支給申請書(様式第1号)を、福祉保健課に提出してください。

申請に必要なもの

・印鑑

・養育者名義の通帳

受給資格の消滅

次のいずれかに該当するときは、受給資格を失います。

(1)受給資格者が多賀町に住所を有しなくなったとき。

(2)受給資格者が死亡したとき。

(3)対象児童を養育しなくなったとき。

(4)対象児童が死亡したとき。

(5)その他町長が適当でないと認めたとき。

育児用品購入助成

支給の対象

町内に住所を有し、2歳に達するまでの乳幼児(以下「対象児童」といいます。)を養育する児童手当受給者。

受給資格

対象児童の出生や転入などの翌月から発生します。

助成の対象

紙おむつまたは粉ミルク

助成の額

1ヶ月、子ひとりにつき2,000円を限度とします。

申請方法

多賀町育児用品購入助成認定申請書(様式第2号)を、福祉保健課に提出してくだい。

申請に必要なもの

・印鑑

・養育者名義の通帳(児童手当・特例給付と同じ振込先を指定される場合は不要。)

請求方法

「多賀町育児用品購入助成請求書(様式第4号)」に、費用の支払いを証する領収書を添付してください。

〇提出期限 10月から3月分は 4月10日

         4月から9月分は10月10日 までに福祉保健課へ提出してください(期限厳守)。

〇提出期限が土日祝日の場合、次の平日が提出期限となります。

〇代理人や郵送(提出期限必着)による提出も可能です。

〇2歳に達した等、翌月以降は対象とならない場合、提出期限前の提出も可能です。

〇毎年4月と10月に、助成金を支払います。


請求に必要なもの

・印鑑

・費用の支払いを称する領収証

〇レシートの場合は、助成の対象が特定しやすいよう、助成の対象(紙おむつ・粉ミルク)のみ記載されたものを添付してください。

〇領収書(レシート)の添付のない申請書、添付書類の内容が不明確な場合(品名の記載がない等)は、受付できません。

〇数ヶ月分まとめ買いしたものを、他の月に分けて請求することはできません。

受給資格の消滅

次のいずれかに該当するときは、その月をもって受給資格を消滅します。

(1)受給資格者が多賀町内に住所を有しなくなったとき。

(2)受給資格者が死亡したとき。

(3)対象児童が満2歳に達したとき。

(4)対象児童を養育しなくなったとき。

(5)対象児童が死亡したとき。

(6)その他町長が適当でないと認めたとき。

助成金の返還等

偽りその他不正の手段により助成金を受けたときは、当該助成金の返還を命じるとともに、以後の支給を停止します。

届出

次のいずれかに該当するときは、多賀町育児用品購入助成受給資格(消滅・変更)届(様式第5号)を、福祉保健課に提出してください。

(1)住所を変更したとき。

(2)氏名を変更したとき。

(3)受給資格の消滅の(1)、(2)、(4)、(5)に該当するとき。

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お問い合わせ

多賀町役場 ふれあいの郷 福祉保健課 

電話: 0749-48-8115

ファックス: 0749-48-8143

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