多賀町次世代育成支援事業(第3子以降出産祝金・育児用品購入助成)
[2024年1月18日]
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■事業の内容 「出産奨励祝金」→「第3子以降出産祝金」
■祝金の額 「第3子50,000円、第4子以降100,000円」→「第3子以降50,000円」
■様式の更新
次の要件をすべて満たしている方。
(1)支給の対象となる子の出生日前1年以上町内に居住し、出生日以降も多賀町に定住の意思を有していること。ただし、多賀町に転入後1年未満の場合は、支給対象となる子の出生日後1年以上多賀町に住所を有していること。
(2)支給の対象となる子を出産し、出生日後6ケ月以上養育していること。ただし、多賀町に転入後1年未満の者は、支給の対象となる子を出産し、出生日後1年以上養育していること。
(3)現に2子以上を養育していること。
(4)支給対象となる子の父および母が、町税および保育料等を滞納していないこと。
第3子以降 50,000円
・印鑑
・養育者名義の通帳
次のいずれかに該当するときは、受給資格を失います。
(1)受給資格者が多賀町に住所を有しなくなったとき。
(2)受給資格者が死亡したとき。
(3)対象児童を養育しなくなったとき。
(4)対象児童が死亡したとき。
(5)その他町長が適当でないと認めたとき。
町内に住所を有し、2歳に達するまでの乳幼児(以下「対象児童」といいます。)を養育する児童手当受給者。
対象児童の出生や転入などの翌月から発生します。
・印鑑
・養育者名義の通帳(児童手当・特例給付と同じ振込先を指定される場合は不要。)
「多賀町育児用品購入助成請求書(様式第4号)」に、費用の支払いを証する領収書を添付してください。
〇提出期限 10月から3月分は 4月10日
4月から9月分は10月10日 までに福祉保健課へ提出してください(期限厳守)。
〇提出期限が土日祝日の場合、次の平日が提出期限となります。
〇代理人や郵送(提出期限必着)による提出も可能です。
〇2歳に達した等、翌月以降は対象とならない場合、提出期限前の提出も可能です。
〇毎年4月と10月に、助成金を支払います。
・印鑑
・費用の支払いを称する領収証
〇レシートの場合は、助成の対象が特定しやすいよう、助成の対象(紙おむつ・粉ミルク)のみ記載されたものを添付してください。
〇領収書(レシート)の添付のない申請書、添付書類の内容が不明確な場合(品名の記載がない等)は、受付できません。
〇数ヶ月分まとめ買いしたものを、他の月に分けて請求することはできません。
次のいずれかに該当するときは、その月をもって受給資格を消滅します。
(1)受給資格者が多賀町内に住所を有しなくなったとき。
(2)受給資格者が死亡したとき。
(3)対象児童が満2歳に達したとき。
(4)対象児童を養育しなくなったとき。
(5)対象児童が死亡したとき。
(6)その他町長が適当でないと認めたとき。
次のいずれかに該当するときは、多賀町育児用品購入助成受給資格(消滅・変更)届(様式第5号)を、福祉保健課に提出してください。
(1)住所を変更したとき。
(2)氏名を変更したとき。
(3)受給資格の消滅の(1)、(2)、(4)、(5)に該当するとき。