地区計画とは、住民や土地の所有者、民間事業者の方などの申し出により町が策定するまちづくりのルールです。都市計画法に規定されており建築確認申請制度、開発許可制度と連携して、その地域にあわせた秩序ある街並み形成を図ることができます。また、地区計画を策定した場合には、市街化調整区域においても開発許可申請が可能になります。
地区計画で定める事項は次の通りとなります。地区計画の申出を考えられる方は詳しくは企画課まで問い合わせてください。

  1. 名称
  2. 位置および区域
  3. その他政令で定める事項(面積など)
  4. 整備、開発および保全に関する方針
  5. 地区整備計画(建築物の用途の制限など)

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 開発係
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
企画課 開発係へのお問い合わせ

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