多賀町都市計画審議会とは

多賀町都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき設置している附属機関であり、次のような役割があります。

  • 都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議する。
  • 町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。
  • 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議する。

 都市計画法第19条第1項では、「市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て都市計画を決定する」と規定されています。多賀町においても、主に都市計画の決定や変更の際に、その案について審議が行われています。

 なお、その組織および運営については、多賀町都市計画審議会条例に定めています。

令和5年度第1回多賀町都市計画審議会

開催日時・場所

  • 令和5年4月25日(火曜日) 午後1時30分
  • 多賀町役場2階 大会議室

審議内容

1 審議事項

  • 諮問1号 彦根長浜都市計画道路の変更(滋賀県決定)の原案申出について
  • 事前相談 彦根長浜都市計画道路の変更(多賀町決定)の案について

審議結果

事務局案について原案通り承認

会議録

お知らせ

傍聴について

傍聴者の定員

5人(先着)

傍聴の手続
  • 会議の開催時刻までに直接会場にお越しください。
  • 当日の受付は、開催時刻の15分前から開始します。
  • 受付では、氏名を記入してください。
  • 傍聴者は先着順により決定し、定員に達し次第、受付を終了します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 開発係
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
企画課 開発係へのお問い合わせ

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