学校施設環境改善交付金にかかる、施設整備計画を公表します。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項および第3項に基づき、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が告示した施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。 また、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、遅滞無く、これを公表することとされています。
整備計画
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